本回答は2020年3月現在のものです。
障害年金2級以上に該当すると、国民年金保険料は法定免除を受けることが可能となります。
法定免除となる期間は、「法定免除事由に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月まで」とされているため、遡及請求で認定された場合は、障害認定日にさかのぼって法定免除を受けることが可能となります。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
ご質問者様の場合、遡及請求で3年前から支給されることになったとのことですので、3年間の障害認定日の時点から法定免除を受けることが可能となります。
そのため、すでに保険料を納めている場合は、還付を受けることが可能となります。
ただし、法定免除となっている期間については、老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
老齢基礎年金の額を満額に近づけたい場合は、任意で納付申出が出来ます。
納付申出をして還付を受けなければ、老齢基礎年金の額を満額に近づけることができます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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