本回答は2020年8月時点のものです。
障害年金の申請において、初診日(初めて病院を受診した日)を特定することは非常に重要です。
初診日を特定することで、
- 障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの請求になるか
- 年金保険料の納付要件を満たしているか
- 障害認定日(障害の程度の認定を行うべき日)はいつか
が決定します。
初診日の時点で国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の請求となり、障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合、支給されます(1級が重い状態)。
厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の請求となり、1級、2級もしくは3級に該当する場合支給されます。障害厚生年金の請求の方が、3級という等級がある分、認定のハードルが下がります。
20歳前の国民年金に未加入の期間中の場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となり、所得制限があったり、刑務所や労役等に収監されていた期間について支給停止になったりします。
年金保険料については、初診日よりも前の期間について、一定期間納めておかなければなりません。
具体的には次の通りです。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月経過した日です。
障害認定日の時点の診断書を取得し、障害の状態について審査を受けることになります。
このように、初診日の特定ができれば、上記の内容を確認することができますが、初診日が不明の場合は、障害年金の支給要件を満たしているかの確認ができません。
そのため、初診日は非常に重要な日となります。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。