障害年金の「下肢の障害」に関するQ&Aの一覧

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

「下肢の障害」の検索結果

左下肢の障害で障害年金はもらえるか
左下肢の障害をおっています。以下の条件で障害基礎年金の受給はできますか。 1歳前後の時に交通事故で左足が不自由になり障害者になる 左足は神経がきれてほとんどの機能を失っている 左では立つことはもちろんできず動かすことも腰付近の筋肉のみ 現在25歳 障害の程度(状態)はまったく変化なし 特別児童扶養手当を親が受給していた(20歳まで)