左下肢の障害で障害年金はもらえるか
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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左下肢の障害をおっています。
以下の条件で障害基礎年金の受給はできますか。- 1歳前後の時に交通事故で左足が不自由になり障害者になる
- 左足は神経がきれてほとんどの機能を失っている
- 左では立つことはもちろんできず動かすことも腰付近の筋肉のみ
- 現在25歳
- 障害の程度(状態)はまったく変化なし
- 特別児童扶養手当を親が受給していた(20歳まで)
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本回答は2017年1月時点のものです。
特別児童扶養手当を受給されていたとのことですので、
障害の状態としては、重度の障害が残ったものと推察いたします。
ご質問者様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の対象となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
20歳前傷病の障害基礎年金とは、
20歳になる前の国民年金未加入期間中の傷病により障害の状態となった場合に支給される年金です。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減又は消失しているもの
※ただし、膝関節のみが 100 度屈曲位の強直である場合のように単に1 関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定する。
ご質問内容から、腰付近以外は動かすことができないとのことですので、
障害基礎年金の受給の可能性も考えられます。
障害認定日時点で障害の状態に該当するとされた場合、
障害認定日の翌月分からの支給を受けることができます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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