本回答は2017年3月時点のものです。
人工骨頭をそう入した場合の障害年金
一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭をそう入したものは、
原則として3級と認定されます。
障害年金の3級は、厚生年金にしかない等級です。
また、受給額は報酬比例の年金額のみとなっています。
ご質問者様が65歳になって、老齢基礎年金の受給権を取得された場合は、
どちらか有利な方を選択することになります。
(途中で選択替えをすることもできます。)
- 障害厚生年金3級…非課税です。有期認定の場合は、1〜5年ごとに更新の手続きが必要です。
- 老齢基礎年金…課税対象ですが、更新の手続きは不要です。老齢厚生年金と併せて受給することができます。
障害年金は原則として65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
障害年金の申請を検討されているのであれば、
早めに手続きをしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。