てんかんだけで障害年金をもらうのは難しいと聞きました。

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てんかんだけで障害年金をもらうのは難しいと聞きました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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てんかんだけで障害年金をもらうのは難しいと聞きました。

ぼくはてんかんだけですが、無理ですか?

「てんかんだけでは障害年金はもらえない」ということはありません。

てんかんでの障害年金の請求について、詳しくみていきましょう。

あわせて受給事例も紹介します。

てんかん発作について

てんかん発作の程度は千差万別で、小児期に発病し数年に一度程度の発作で成人になれば完治してしまう良性の特発性てんかんがある一方、頻繁に発作をくりかえし様々な脳機能障害が進行する難治の症候性てんかんもあります。

引用元:こころの情報サイト

 

いつ起きるか分からないてんかん発作によって日常生活が阻害される方はたくさんいらっしゃいます。

てんかんによって日常生活に支障が出てしまう場合、障害年金の認定の対象とされています。

もらえないと諦めている方も、実は認定を得られるかもしれません。

まずは、障害年金の審査で重視される点をみていきましょう。

お薬を飲んでいることが必要

てんかんについては、「十分な治療を受けているのに、発作が抑えられない」場合に認定を得られる可能性が考えられます。

「十分な治療を受けている」とは、処方薬をきちんと服用していることを指しています。

お薬を飲まずに発作が起きているという状態では、障害年金の認定を得ることができません。

お薬で発作が抑えられている場合

また、お薬を服用することで、発作が抑えられている場合は、認定を得ることができません。

お薬を飲んでいるのに発作が起きる場合に、障害年金の認定を得られる可能性があります。

てんかんの審査で重視される点

てんかんは以下の3つに焦点を当てて審査をされます。

  1. 発作の重症度(程度)

  2. 発作の頻度

  3. 発作がないときの日常生活の状況

 

では、認定基準を詳しく確認していきましょう。

てんかんの認定基準

以下、てんかんの認定基準となっております。

障害が軽い順に、3級、2級、1級となります。

3級

以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。

<基準1>

◎発作の重症度(程度)

・意識障害があり、状況にそぐわない行為を示す発作

または

・意識障害の有る無しに関わらず、転倒する発作

◎発作の頻度

・年2回未満

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

<基準2>

◎発作の重症度(程度)

・意識を失い、行為が途絶えるが、倒れない発作

または

・意識障害は無いが、随意運動を損なう発作

◎発作の頻度

・月に1回未満

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

2級

以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。

<基準1>

◎発作の重症度(程度)

3級の基準1と同じ

◎発作の頻度

年2回以上

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

<基準2>

◎発作の重症度(程度)

3級の基準2と同じ

◎発作の頻度

・月に1回以上

◎発作がないときの日常生活の状況

・日常生活が著しく制限を受けるもの

1級

◎発作の重症度(程度)

2級、3級の基準1と同じ

◎発作の頻度

・2級の基準2と同じ

◎発作がないときの日常生活の状況

常に介護を必要とする。

以下では弊事務所でサポートしたてんかんの受給事例を紹介いたします。

ご参考いただき「自分ももらえるのではないか」という可能性を考えてみましょう。

てんかんでの受給事例

事例1 病名:てんかん(自分で請求したが不支給となっていた事例)

この方は、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けており、当然受給できるものと考えご自身で請求しましたが不支給となりました。

仕事中に発作が起き、仕事を続けられなくなったり、就職活動をしてもてんかんについて伝えると不採用になり、経済的に困窮、自信も喪失していました。

何とか障害年金を受給できないかと、弊事務所にご相談に見えました。

傷病名

てんかん

障害の状態

高校生の頃に発症。

週に5回ほどの小発作、年に数回、意識を完全に消失する大発作が起こる状況が継続していた。

就労状況

働いていない。

精神障害者保健福祉手帳の等級

1級

労働能力及び日常生活能力

行動範囲は自宅付近に限られ、付き添いが必要。就労には支障がある。

予後

症状固定。今後も治療を継続。

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

本事例のポイント

発作の回数は認定基準を満たしているのに、ご自身で請求した際に不支給となっている。

「てんかんだけの障害年金の申請は難しい」と言われる理由

障害年金の審査では、発作と同様に「発作がないときの日常生活の状況」が重要です。

たとえば「金銭を適切に管理し、計画的な買い物ができるか」「日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じないか」などがあります。

てんかんの治療において、医師が重要とするのは「発作を抑えられているか」「薬の調整は必要か」ですので、「てんかん発作」に焦点を当てて問診が行われることが多いようです。

つまり、受診の際に「発作がないときの日常生活の状況」が会話で生まれず、「発作がないときの日常生活の状況は支障がない」と診断書に記載されることで不支給になるケースが多いようです。

これが「てんかんの障害年金の申請は難しい」と言われる理由です。

なお、「発作がないときの日常生活の状況」の評価項目は以下のとおりです。

「発作がないときの日常生活の状況」は以下の7項目について評価されます。

(1)適切な食事
配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。

(2)身辺の清潔保持
洗面、洗髪、入浴などの身体の衛生保持や着替えなどができる。また、自室の清掃や片付けができるなど

(3)金銭管理と買い物
金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。

(4)通院と服薬
規則的に通院や服薬を行い、病状などを主治医に伝えることができるなど。

(5)他人との意思伝達及び対人関係
他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。

(6)身辺の安全保持及び危機対応
事故などの危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となったときに他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応できるなど。

(7)社会性
銀行での金銭の出し入れや公共施設などの利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。

また、上記7項目を含めて日常生活能力の全般を以下のいずれかで評価されます。

1. 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。

2. 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など。)

3.精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)

4.精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)

5.精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)

「発作がないときの日常生活の状況」については上記で判断されますが、通常の受診の際にこうしたお話を詳細にされているケースは稀ではないでしょうか。

本事例でも医師に「発作がないときの日常生活の状況」が全く伝わっておらず、「発作がないときの日常生活の状況」は何も支障がないものと診断書に記載されていました。

それが不支給になった原因だと考えられます。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

不支給という判断が下された後、弊事務所にご相談に来られました。

私が「発作がないときの日常生活の状況」を医師に丁寧に伝えるようにサポートし、無事認定を得ることができました。

事例2 病名:てんかん性精神病(初診日が15年前の事例)

発症は20代の頃であったが、15年間、精神障害者保健福祉手帳の交付も受けず、障害年金の請求もしておられませんでした。

子どもに手がかからなくなった後、てんかんの発作のために周囲のサポートが必要な自分を顧みて落ち込み、自暴自棄になり、家族の勧めで障害年金の請求についてご検討されました。

傷病名

てんかん性精神病

障害の状態

月に1回程度の意識を失う発作は15年ほど続いていた。

また、発作直後は奇行があった。

強い気分の落ち込みがあり、自暴自棄であった。

気力が湧かず、うつ状態が続いていた。

就労状況

就労していない。

精神障害者保健福祉手帳の等級

交付を受けていない。

労働能力及び日常生活能力

発作が頻回あり、家事も常に見守りが必要

予後

発作のコントロール不良の場合は、徐々に身体能力も低下し不良

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

本事例のポイント

約15年前の初診日を特定する必要がある。

障害年金を請求するためには「初診日」を特定しなければなりません。

初診日の証明書(受診状況等証明書といいます)は、原則として、カルテに基づいて作成していただきます。カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の確定のために探偵のようになります。

本事例では約15年前の初診日を特定するために奔走しました。

約15年前の初診日を特定でき、また、障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)時点の診断書を取得することができ、遡及請求を行いました。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

遡及請求により、5年分遡って受給することができました。

長きにわたって苦しんでこられたことが認められ、また、5年分の障害年金を遡って受給することができ、喜んでおられました。

事例3 病名:症候性てんかん(医師からもらえないと言われていた事例)

ご自身で障害年金の請求について医師に相談したところ「意識を失う発作もないし、アルバイトもしているでしょ。障害年金はもらえないよ。だから診断書は書けない」と言われていました。

「何とかならないものか」と考え、お母さまに連れられてご相談にお見えになりました。

傷病名

症候性てんかん

障害の状態

手が震えたり歯がガチガチとなる小発作が週に1回ほどあった。

将来を悲観し、気分の落ち込み等があった。

就労状況

1日4時間、週3回程度のアルバイト

精神障害者保健福祉手帳の等級

2級

労働能力及び日常生活能力

薬物治療でも完全に発作の出現を抑制することができず、責任ある職務に就くことは難しい。

予後

今後も回復するとは考え難い。

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

本事例のポイント

お医者様が認定基準をご存じないために、協力を得られていない。

主治医に協力を求めました。

主治医に以下の点について根拠を示し、しっかりお伝えしました。

  • 小発作でも障害年金の認定は得られる。

  • 就労しているだけで障害年金をもらえないわけではない。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

医師も最初は渋々ながら診断書を作成してくださり、認定を得ることができたいう結果に非常に驚いておられました。

このように医師が認定基準を熟知しておらず、「もらえないよ」と言われたというケースも見受けられます。

諦める前にもう一度、本当にもらえないのか、可能性はないのかを検討しましょう。

 

それでは、障害年金の審査について詳しくみていきましょう。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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