てんかんで精神保健福祉手帳3級を持っています。障害年金は受給できるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私はてんかんで精神保健福祉手帳3級を持っています。
はじめて発作を起こしたのは小学生の頃だったと思います。
現在40歳でてんかんもあるので、仕事は見つかりません。
私は障害年金は受給できるでしょうか?
本回答は2020年4月現在のものです。
てんかんは障害年金の支給対象となっています。
ただし、てんかんの場合、十分な治療を行っていることが前提となっています。
薬や治療によって発作がおさえられている場合は、原則として認定の対象になりません。
ご質問者様の場合、小学生の頃から発作があるとのことですので、障害等級2級以上に相当する場合、支給を受けることができます。
てんかんの2級以上の状態とは、以下のすべてを満たすものです。
- 十分な治療を行っていること
- てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上ある
- 日常生活が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
ご質問内容からは、発作の頻度や重症度などがわかりかねるため、2級に相当するか判断致しかねますが、ご自身の発作のタイプなどを確認し、障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、てんかんの認定に当たっては、
- 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
- 発作頻度
に加え、発作が治まっているときの症状についても審査されます。
認知障害がある場合は、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益があるかなどについても審査されます。
申請の際は、日常生活の様子についてしっかり書類に記載しましょう。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
てんかんに関するその他のQ&A
- てんかんだけで障害年金をもらうのは難しいと聞きました。
- てんかんだけで障害年金をもらうのは難しいと聞きました。ぼくはてんかんだけですが、無理ですか?
- てんかんです。発作は今もありますが障害者雇用で働いています。障害年金を受給できますか。
- 私は現在24歳会社員です。幼少期にてんかん発作を起こし、その後も繰り返し発作が起こり、意識を失って倒れることもありました。病院で薬をもらいますが、発作のコントロールは難しいため、正社員で働くことができません。現在は障害者雇用で事務の仕事をしていますが、発作への不安が強く、うつ状態になって遅刻早退欠勤はたびたびあります。そのため同僚とうまくコミュニケーションをとることができません。退職も考えていますが、収入が途絶えることが怖く、退職には至っていません。このような状況ですが、私は障害年金が受給できるでしょうか。
- 障害厚生年金を申請すれば、3級か一時金はもらえるでしょうか。
- 私は8歳の時からてんかん発作を発症しています。現在25歳ですが、今も年に3回くらい発作を起こします。今は障害者雇用で働いており厚生年金をかけているので、障害厚生年金を申請すれば、3級か一時金はもらえるでしょうか。
- てんかんとうつ病で障害年金をもらうことは可能でしょうか。
- 私は幼少期にてんかんの発作を発症し、入院もしたことがあります。徐々に発作はおさまり、薬でコントロールができるようになっていたのですが、大学2回生でうつ病を発症。それまではてんかん専門の病院に通っていたのですが、精神科にも通うようになりました。現在30歳フリーターで、安定した仕事はできず、実家で両親の世話になっています。てんかんとうつ病で障害年金をもらうことは可能でしょうか。
- てんかんの発作はありますが、不服申立てをしても障害基礎年金2級の受給は難しいのでしょうか。
- 私はてんかんの持病があり、障害基礎年金2級を受けていましたが、更新で3級に変更になり支給停止になりました。以前は倒れてしまうほどの発作があり、現在は倒れるほどではありませんが体が固まる等の発作はあります。仕事中でも数秒間意識を喪失することがあり、デスクワークなので大事には至りませんが、常に心配しています。このような状態では不服申し立てをしても障害基礎年金2級の受給は難しいのでしょうか。