てんかんで精神保健福祉手帳3級を持っています。障害年金は受給できるでしょうか?

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てんかんで精神保健福祉手帳3級を持っています。障害年金は受給できるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はてんかんで精神保健福祉手帳3級を持っています。

はじめて発作を起こしたのは小学生の頃だったと思います。

現在40歳でてんかんもあるので、仕事は見つかりません。

私は障害年金は受給できるでしょうか?

本回答は2020年4月現在のものです。

 

てんかんは障害年金の支給対象となっています。

 

ただし、てんかんの場合、十分な治療を行っていることが前提となっています。

薬や治療によって発作がおさえられている場合は、原則として認定の対象になりません。

 

ご質問者様の場合、小学生の頃から発作があるとのことですので、障害等級2級以上に相当する場合、支給を受けることができます。

てんかんの2級以上の状態とは、以下のすべてを満たすものです。

  • 十分な治療を行っていること
  • てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上ある
  • 日常生活が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

ご質問内容からは、発作の頻度や重症度などがわかりかねるため、2級に相当するか判断致しかねますが、ご自身の発作のタイプなどを確認し、障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、てんかんの認定に当たっては、

  • 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
  • 発作頻度

に加え、発作が治まっているときの症状についても審査されます。

 

認知障害がある場合は、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益があるかなどについても審査されます。

 

申請の際は、日常生活の様子についてしっかり書類に記載しましょう。

 

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ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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