てんかんで精神保健福祉手帳3級を持っています。障害年金は受給できるでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

てんかんで精神保健福祉手帳3級を持っています。障害年金は受給できるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私はてんかんで精神保健福祉手帳3級を持っています。

はじめて発作を起こしたのは小学生の頃だったと思います。

現在40歳でてんかんもあるので、仕事は見つかりません。

私は障害年金は受給できるでしょうか?

てんかんは障害年金の支給対象となっています。

以下でてんかんの認定について確認しましょう。

てんかんの認定について

てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度、発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

つまり、以下3点から審査をされます。

  • どのような発作が起きるのか
  • どのような頻度で発作が起きるのか
  • 発作が起きていないときの日常生活状況

では、てんかんの認定基準について詳しくみていきましょう。

てんかんの認定基準

以下、てんかんの認定基準となっております。

障害が軽い順に、3級、2級、1級となります。

3級

以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。

<基準1>

◎発作の重症度(程度)

・意識障害があり、状況にそぐわない行為を示す発作

または

・意識障害の有る無しに関わらず、転倒する発作

◎発作の頻度

・年2回未満

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

<基準2>

◎発作の重症度(程度)

・意識を失い、行為が途絶えるが、倒れない発作

または

・意識障害は無いが、随意運動を損なう発作

◎発作の頻度

・月に1回未満

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

2級

以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。

<基準1>

◎発作の重症度(程度)

3級の基準1と同じ

◎発作の頻度

年2回以上

◎発作がないときの日常生活の状況

・日常生活が著しく制限を受けるもの

<基準2>

◎発作の重症度(程度)

3級の基準2と同じ

◎発作の頻度

・月に1回以上

◎発作がないときの日常生活の状況

・日常生活が著しく制限を受けるもの

1級

◎発作の重症度(程度)

2級、3級の基準1と同じ

◎発作の頻度

・2級の基準2と同じ

◎発作がないときの日常生活の状況

常に介護を必要とする。

注意点1

てんかんの場合、十分な治療を行っていることが前提となっています。

薬や治療によって発作がおさえられている場合は、原則として認定の対象になりません。

注意点2

精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる別の制度です。

両者の等級は対応していません。

本事案の場合

本事案の場合、小学生の頃から発作があるとのことですので、障害等級2級以上に相当する場合、支給を受けることができます。

20歳前傷病の障害基礎年金とは…

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

上記認定基準に照らすと、てんかんの2級以上の状態とは、以下のすべてを満たすものです。

  • 十分な治療を行っていること
  • てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上ある
  • 日常生活が著しい制限を受けるもの

発作のタイプは以下の通りです。

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作

C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

上記をご参考の上、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00