てんかんで仕事が続きません。障害年金を受給できる可能性はあるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はてんかんをかかえており、発作を起こすたびに仕事を辞めざるを得なくなります。
だんだん働ける場所がなくなっていくようで不安です。
障害年金を申請したいのですが、受給できる可能性はあるのでしょうか?
本回答は2020年7月現在のものです。
てんかんは障害年金の支給対象となっています。
ただし、てんかんの場合、十分な治療を行っていることが前提となっています。
薬や治療によって発作がおさえられている場合は、原則として認定の対象になりません。
ご質問者様の場合、てんかん発作のため仕事を辞めざるを得ないとのことですので、次の認定基準に該当する程度であれば、支給を受けることができます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
ご質問内容からは、発作の頻度や重症度などがわかりかねますが、ご自身の発作のタイプなどを確認し、障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、てんかんの認定に当たっては、
- 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
- 発作頻度
に加え、発作が治まっているときの症状についても審査されます。
認知障害がある場合は、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益があるかなどについても審査されます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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