てんかんですが仕事をしていて、転院を考えています。この状態では障害年金の申請はしない方がいいですか?

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てんかんですが仕事をしていて、転院を考えています。この状態では障害年金の申請はしない方がいいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の息子は17歳の時にてんかんの大発作を起こしました。

その時から通院をはじめ、治療を続けていますが、年に1回程大発作があります。

大発作ではなくても急に声が出なくなったり、意識が飛んだりすることは常にあります。

現在は25歳で仕事をしていますが、無理ができないので休むことも多々あります。

仕事を続けるのがつらいようですが、生活のためやめることができません。

かかりつけの主治医とはあまり相性が良くなく、てんかんの症状も改善しないので、

転院を考えています。

こんな状態で、今は障害年金の申請はしない方がいいでしょうか。

本回答は2019年3月現在のものです。

 

てんかんで仕事をしていて転院を考えている状態、とのことですが、

そのことのみで障害年金の申請はしない方がいいかどうかについては、判断致しかねます。

 

まず仕事をしていることについてですが、

仕事をしていては申請できない、ということはありません。

就労している場合、日常生活能力について以下のように判断されます。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

障害年金の申請では、就労の一事をもって受給の可否が決まるものではありません。

あくまでも障害の状態の診査を受け、等級が認定されます。

 

てんかんの認定基準は、以下の通りです。

てんかんの認定にあたって

てんかんの認定に当たっては、発作の重症度

(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、

発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、

そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、

社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

 

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

ご質問者様の場合、17歳の時から通院を始めているとのことですので、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請となり、2級以上に該当する場合支給されます。

 

次に転院を考えている、とのことですが、

上記の2級の認定基準には、「日常生活が著しい制限を受けるもの」とあり、

このことについてしっかり診断書に記載していただかなければなりません。

そのためには、日頃から主治医とコミュニケーションを取る必要がありますが、

転院をした場合は、日常生活状況を伝えるために、一定期間通院が必要な場合があります。

そのため、すぐには申請ができないことがあります。

 

今の主治医に診断書の作成を依頼するのであれば、すぐに申請ができますが、

あまり相性が良くないため、転院してから申請をご検討されているのであれば、

しばらく通院し、医師に障害の状態や日常生活状況を把握していただくことが大切です。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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