てんかんですが仕事をしていて、転院を考えています。この状態では障害年金の申請はしない方がいいですか?

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てんかんですが仕事をしていて、転院を考えています。この状態では障害年金の申請はしない方がいいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私の息子は17歳の時にてんかんの大発作を起こしました。

その時から通院をはじめ、治療を続けていますが、年に1回程大発作があります。

大発作ではなくても急に声が出なくなったり、意識が飛んだりすることは常にあります。

現在は25歳で仕事をしていますが、無理ができないので休むことも多々あります。

仕事を続けるのがつらいようですが、生活のためやめることができません。

かかりつけの主治医とはあまり相性が良くなく、てんかんの症状も改善しないので、転院を考えています。

こんな状態で、今は障害年金の申請はしない方がいいでしょうか。

では、どのような状態ならてんかんで障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態ならてんかんで障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

てんかんの認定にあたって

てんかんの認定に当たっては、発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

てんかんの認定基準

以下、てんかんの認定基準となっております。

障害が軽い順に、3級、2級、1級となります。

3級

以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。

<基準1>

◎発作の重症度(程度)

・意識障害があり、状況にそぐわない行為を示す発作

または

・意識障害の有る無しに関わらず、転倒する発作

◎発作の頻度

・年2回未満

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

<基準2>

◎発作の重症度(程度)

・意識を失い、行為が途絶えるが、倒れない発作

または

・意識障害は無いが、随意運動を損なう発作

◎発作の頻度

・月に1回未満

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

2級

以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。

<基準1>

◎発作の重症度(程度)

3級の基準1と同じ

◎発作の頻度

年2回以上

◎発作がないときの日常生活の状況

・日常生活が著しく制限を受けるもの

<基準2>

◎発作の重症度(程度)

3級の基準2と同じ

◎発作の頻度

・月に1回以上

◎発作がないときの日常生活の状況

・日常生活が著しく制限を受けるもの

1級

◎発作の重症度(程度)

2級、3級の基準1と同じ

◎発作の頻度

・2級の基準2と同じ

◎発作がないときの日常生活の状況

常に介護を必要とする。

では、精神障害で就労している場合の障害年金の取扱いについて確認しましょう。

精神障害で就労している場合の障害年金の取扱い

就労支援施設や小規模作業所などに参加する方に限らず、雇用契約により一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。

したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している方については、

  • 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
  • 仕事の種類、内容…その仕事を一般の人と同じ条件でこなせているか、病気のために特別な配慮や制限が必要な状態か
  • 就労状況…出勤状況への影響はないか
  • 仕事場で受けている援助の内容…職場が病気に合わせて、どれだけ手加減やサポートをしてくれているか
  • 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

本事案の場合

本事案の場合、17歳のときから通院しているとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるものと拝察いたします。

20歳前傷病の障害基礎年金とは…

先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

現在就労しているとのことですが、てんかんについては、発作の重症度、発作頻度に加え、発作間欠期の社会的活動能力の損減の程度を中心に審査をされます。

就労の一事をもって受給の可否が決定されるものではありません。

また、いただいている情報からは大発作の頻度しかご記載がなく、小発作の頻度がわかりかねますので、発作の重症度、発作頻度が等級に該当するかの判断をいたしかねます。

ご了承ください。

なお、転院を考えているとのことですが、診断書は医師が状態を把握しているからこそ作成することができます。

転院をしたばかりで状態を把握できていない場合は、診断書を作成いただくことができないのではないかと危惧いたします。

上記ご参考のうえ、転院を含め、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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