障害年金は一生もらえるものなんですか?

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障害年金は一生もらえるものなんですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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知人が外傷性てんかんで障害厚生年金2級をもらって生活しています。

障害年金で経済的不安がないので働くこともせず毎日遊んで暮らしています。

障害年金はいくらくらいもらえるのですか?一生もらえるものなんですか?

万が一途中で支給停止になった時に備えて作業所のようなところで働いていた方がいいのではないですか?

では、まず障害年金の支給額を確認し、次に一生もらえるものなのかをみていきましょう。

障害年金の支給額

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,059,125円 年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年847,300円 年847,300円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円)

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

では、一生もらえるものなのかについてみていきましょう。

障害年金は一生もらえるものなのか

障害年金は、多くの場合1〜5年の有期認定となっています。

障害年金の有期認定について

切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、永久認定がなされる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、多くの場合、永久認定はなされません。

てんかんについても、多くの場合、永久認定とはならず、1〜5年の有期認定となっております。

更新の流れについて

次の診断書提出年月の約3か月前に更新用の診断書(障害状態確認届)が日本年金機構よりご自宅に届きます。

お手元に届いた更新用の診断書(障害状態確認届)を医師に作成していただき、提出します。

障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合は、引き続き障害年金が支給されます。

毎回更新し続けることができれば、生涯にわたって支給を受けることになりますが、途中で状態が改善し、従前等級に該当しないと判断された場合は、等級下降または支給停止になります。

本事案の場合

「万が一途中で支給停止になった時に備えて作業所のようなところで働いていた方がいいか」についてですが、就労系障害福祉サービスの利用が可能かは、体調と医師に相談しながら決める必要があるでしょう。

障害年金の支給停止に備えるという意味のみで、就労の可否を決めることはできないでしょう。

最後に、どのような状態ならてんかんで障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態ならてんかんで障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

てんかんの認定基準

以下、てんかんの認定基準となっております。

障害が軽い順に、3級、2級、1級となります。

3級

以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。

<基準1>

◎発作の重症度(程度)

・意識障害があり、状況にそぐわない行為を示す発作

または

・意識障害の有る無しに関わらず、転倒する発作

◎発作の頻度

・年2回未満

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

<基準2>

◎発作の重症度(程度)

・意識を失い、行為が途絶えるが、倒れない発作

または

・意識障害は無いが、随意運動を損なう発作

◎発作の頻度

・月に1回未満

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

2級

以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。

<基準1>

◎発作の重症度(程度)

3級の基準1と同じ

◎発作の頻度

年2回以上

◎発作がないときの日常生活の状況

・日常生活が著しく制限を受けるもの

<基準2>

◎発作の重症度(程度)

3級の基準2と同じ

◎発作の頻度

・月に1回以上

◎発作がないときの日常生活の状況

・日常生活が著しく制限を受けるもの

1級

◎発作の重症度(程度)

2級、3級の基準1と同じ

◎発作の頻度

・2級の基準2と同じ

◎発作がないときの日常生活の状況

常に介護を必要とする。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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