障害年金は一生もらえるものなんですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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知人が外傷性てんかんで障害厚生年金2級をもらって生活しています。
障害年金で経済的不安がないので働くこともせず毎日遊んで暮らしています。
障害年金はいくらくらいもらえるのですか?一生もらえるものなんですか?
万が一途中で支給停止になった時に備えて
作業所のようなところで働いていた方がいいのではないですか?
本回答は2018年1月時点のものです。
障害年金の受給額は以下の通りとなっています。
障害年金の受給額(平成29年)
- 障害基礎年金1級…年974,125円
- 障害基礎年金2級…年779,300円
- 障害厚生年金1級…年974,125円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
報酬比例の年金額については、
「障害認定日」までの厚生年金加入期間数や給与額等によってそれぞれ異なりますので、
一律ではありません。
障害年金には、永久認定と有期認定があります。
永久認定は、切断による障害等、
今後障害の状態が変化する見込みがないものについてなされます。
この永久認定は、服薬等によって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
原則としてなされません。
てんかんは、完治することは難しいと言われていますが、
適切な治療をおこなえば、
発作をうまくコントロールすることが可能とも言われています。
薬物療法等によって状態が変わる可能性が考えられるため、
てんかんについても有期認定となる場合が多いでしょう。
しかしながら、今後の障害の状態の推移によっては、
永久認定がないとも言い切れません。
万が一に備えて働いていた方がいいかについてですが、
当方ではお答えいたしかねます。
障害厚生年金を受給されている方が支給停止になる、ということは、
障害の状態が3級相当以下に軽快した、ということです。
その際は、就労についても検討が可能となるのではないでしょうか。
なお、てんかんの認定基準は以下の通りです。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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