てんかんとうつ病。うつ病の方がひどいです。障害年金は受給できるでしょうか?

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てんかんとうつ病。うつ病の方がひどいです。障害年金は受給できるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

てんかんとうつ病です。

てんかんについては、薬を飲んで発作を抑えています。

そのため、週に1回くらい小発作が起きる程度で、大発作は年に1回あるかないかです。

症状としてはうつ病の方がひどく、

アルバイトもなかなか続かない状態です。

このような状態で障害年金は受給できるでしょうか?

 

本回答は2015年8月時点のものです。

 

てんかんの障害等級2級に該当する障害の状態は以下の通りです。

てんかんの2級の認定基準

【2級】

以下1,2を満たすもの

  1. 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回以上、もしくは、C(意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作)またはD(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回以上ある。
  2. 日常生活が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容から、

小発作が週に1回程度、大発作は年に1回あるかないかとのことですので、

発作については上記2級に該当する可能性があります。

 

また、うつ病も併発されているとのことですが、

認定対象となる精神疾患が併存しているときは、

諸症状を総合的に判断して認定されます。

うつ病の症状からアルバイトも継続できないとのことですので、

2級の認定を得られる可能性も考えられます。

 

障害年金を申請しましょう。

 

てんかんでの障害年金の申請について

発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。

また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、

障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に

申請には専門知識が必要となります。

そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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