てんかんで精神障害者手帳1級です。障害年金も1級になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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てんかんです。
最近精神障害者手帳の手続きをしたのですが、1級となりました。
1級なら障害基礎年金の受給ができると言われたのですが、
障害基礎年金も1級になるのですか?
その場合金額はいくらになりますか?
現在21歳で2人子供がいるシングルマザーなので生活が厳しいです。
今は両親と一緒に暮らしていますが、そのことはマイナスになりますか?
本回答は2015年9月時点のものです。
精神保健福祉手帳と障害年金の関係
精神保健福祉手帳と障害年金は根拠法の異なる全く別の制度となっております。
そのため、両者の等級は対応しておりません。
精神保健福祉手帳1級だとしても障害年金が1級になるとは限りません。
てんかんで精神保健福祉手帳1級とのことですので、
ひんぱんに繰り返すてんかん発作又は知能障害その他の精神神経症状が高度であり、次のいくつかに該当するものであると推察いたします。
- 調和のとれた適切な食事摂取ができない。
- 洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持ができない。
- 金銭管理能力がなく、計画的で適切な買い物ができない。
- 通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない。
- 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調的な対人関係を作れない。
- 身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できない。
- 社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができない。
- 社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない。
上記状態を障害年金の認定基準にあてはめると、
- 1級…十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
- 2級…十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回以上、もしくは、C(意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作)またはD(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
のいずれかに該当する可能性も考えられます。
受給額は、以下の通りとなります。
障害基礎年金の受給額(平成27年)
障害年金の受給額は平成27年現在、以下の通りとなっています。
- 障害基礎年金1級…975,100円
- 障害基礎年金2級…780,100円
また、障害基礎年金2級以上に該当した場合、子の加算が支給されます。
加算額は以下の通りとなります。
子の加算額(平成27年)
- 第1子・第2子…各224,500円
- 第3子以降…各74,800円
なお、両親との同居は審査においてマイナスとなりませんので、ご安心ください。
障害年金の請求をしましょう。
てんかんでの障害年金の申請について
発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。
また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、
障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に
申請には専門知識が必要となります。
そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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