てんかんで精神障害者手帳1級です。障害年金も1級になりますか?

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てんかんで精神障害者手帳1級です。障害年金も1級になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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てんかんです。

最近精神障害者手帳の手続きをしたのですが、1級となりました。

1級なら障害基礎年金の受給ができると言われたのですが、障害基礎年金も1級になるのですか?

その場合金額はいくらになりますか?

現在21歳で2人子供がいるシングルマザーなので生活が厳しいです。

今は両親と一緒に暮らしていますが、そのことはマイナスになりますか?

まず、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係について確認しましょう。

精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係

精神障害者保健福祉手帳と障害年金は根拠法、認定基準、認定機関の異なる全く別の制度となっております。

そのため、両者の等級は対応しておりません。

精神保健福祉手帳1級だとしても障害年金が1級になるとは限りません。

では、障害年金の受給の可能性について検討しましょう。

てんかんで精神障害者保健福祉手帳1級とのことですので、以下の状態でしょう。

てんかんで精神障害者保健福祉手帳1級の状態

ひんぱんに繰り返すてんかん発作又は知能障害その他の精神神経症状が高度であり、次のいくつかに該当する状態でしょう。

  1. 調和のとれた適切な食事摂取ができない。
  2. 洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持ができない。
  3. 金銭管理能力がなく、計画的で適切な買い物ができない。
  4. 通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない。
  5. 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調的な対人関係を作れない。
  6. 身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できない。
  7. 社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができない。
  8. 社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない。

次に、てんかんの障害年金の認定基準を確認しましょう。

てんかんの認定基準

以下、てんかんの認定基準となっております。

障害が軽い順に、3級、2級、1級となります。

3級

以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。

<基準1>

◎発作の重症度(程度)

・意識障害があり、状況にそぐわない行為を示す発作

または

・意識障害の有る無しに関わらず、転倒する発作

◎発作の頻度

・年2回未満

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

<基準2>

◎発作の重症度(程度)

・意識を失い、行為が途絶えるが、倒れない発作

または

・意識障害は無いが、随意運動を損なう発作

◎発作の頻度

・月に1回未満

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

2級

以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。

<基準1>

◎発作の重症度(程度)

3級の基準1と同じ

◎発作の頻度

年2回以上

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

<基準2>

◎発作の重症度(程度)

3級の基準2と同じ

◎発作の頻度

・月に1回以上

◎発作がないときの日常生活の状況

・日常生活が著しく制限を受けるもの

1級

◎発作の重症度(程度)

2級、3級の基準1と同じ

◎発作の頻度

・2級の基準2と同じ

◎発作がないときの日常生活の状況

常に介護を必要とする。

本事案の場合

精神障害者保健福祉手帳1級とのことですので、発作の頻度及び重症度は、「意識障害の有無を問わず、転倒する発作、意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作が、月に1回以上 」でしょう。

本状態を障害年金の認定基準に照らすと、発作の頻度及び重症度は、障害年金1級に相当します。

しかし、障害年金は、発作の頻度及び重症度だけでなく、「発作がないときの日常生活の状況」も重視して審査が行われます。

この「発作がないときの日常生活の状況」から、発作の頻度及び重症度は認定基準に該当しているが、障害年金をもらえなかったというケースが散見されます。

本事案では、「発作がないときの日常生活の状況」がポイントとなるでしょう。

次に障害年金の支給額を確認しましょう。

障害年金の支給額

67歳以下の方(S31.4.2以後生まれ)の年金額です。

▼障害基礎年金
1級 1,039,625円
+子の加算額
2級 831,700円
+子の加算額
▼障害厚生年金
1級 障害基礎年金1級(1,039,625円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額
2級 障害基礎年金2級(831,700円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額
3級 報酬比例の年金額
※最低でも623,800円が保証されます
障害手当金 報酬比例の年金額×2
※最低でも1,247,600円が保証されます

※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。

▼子の加算額
2人まで 1人につき239,300円
3人目以降 1人につき79,800円

※生計を維持されている子がいる時に加算されます。

なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

▼配偶者の加給年金額
239,300円

※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。

なお、障害年金2級以上に該当している方の場合、年金生活者支援給付金も併せて受給することができます。

▼年金生活者支援給付金
障害年金の等級 給付額
1級 月6,813円
2級 月5,450円

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

なお、両親との同居については審査でマイナスになることはありませんので、ご安心ください。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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