てんかんです。発作は今もありますが障害者雇用で働いています。障害年金を受給できますか。

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てんかんです。発作は今もありますが障害者雇用で働いています。障害年金を受給できますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在24歳会社員です。

幼少期にてんかん発作を起こし、その後も繰り返し発作が起こり、意識を失って倒れることもありました。

病院で薬をもらいますが、発作のコントロールは難しいため、正社員で働くことができません。

現在は障害者雇用で事務の仕事をしていますが、発作への不安が強く、うつ状態になって遅刻早退欠勤はたびたびあります。

そのため同僚とうまくコミュニケーションをとることができません。

退職も考えていますが、収入が途絶えることが怖く、退職には至っていません。

このような状況ですが、私は障害年金が受給できるでしょうか。

働いているからといって、障害年金をもらえないとは限りません。

障害年金の受給者のうち、34.06%の方々が働きながら受給しています。

受給者数

働いていない

働いている

働いている人の割合

2,096,000人

1,346,000人

714,000人

34.06%

参照元:年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)

そして、精神の障害に限定すると、28.28%の方々が働きながら受給しています。

精神障害による
受給者数

働いていない

働いている

働いている人の割合

725,000人

508,000人

205,000人

28.28%

また、働いていることを理由に支給が認められなかった方が訴訟した結果、受給が認められた判例もあります。

このように、働いているからといって受給できないわけではないことがわかります。

働きながら障害年金を受給できたRさんの事例

私が申請をお手伝いした事例を紹介します。

性別・年齢

女性、25歳

症状

意識を失い、時に倒れる程度の発作が2か月に1回程度あり。

就労状況

一般企業(障害者雇用)に半年勤務。職場の理解があり、就労している。

結果

障害基礎年金2級

障害年金の認定基準

障害年金には1級から3級の等級があり、各等級の認定基準は以下の通りとされています。

1級

他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの

2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの

3級

労働に著しい制限を受ける程度のもの

この基準を見ると、「働いていたら障害年金はもらえない」、「働いていたら2級はとてもじゃないけど無理」と思ってしまいそうです。

しかし、これは目安であり、「働いていたらもらえない」「働いていなければもらえる」という主旨ではありません。

てんかんの審査で考慮されること

てんかんの認定に当たっては、

  • 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
  • 発作頻度
  • 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度

から認定されます。

てんかんの認定基準

【1級】

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作

C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

Rさんの具体的な状況

Rさんの具体的状況は以下のとおりです。

  • 意識を失い、時に倒れる程度の発作が2か月に1回程度ある。
  • 障害者雇用で入社し、数カ月しか経過していなかった。
  • うまく意思疎通ができず、うつ状態が続くため、家ではぐったりして何もできなかった。日常生活においては母親の世話になっていた。
  • 欠勤状態が続いていた。(請求日後に退職)
  • 発作が頻発するため対人関係、行動範囲は限られ、意思疎通は困難。
  • 職場では周囲の声掛けはあったが、うまく意思疎通ができない。うつ状態のため継続して通勤することが難しく、1週間全く出勤できないこともたびたびある。

 

「労働能力がある」とは、障がいのない人と同様の労働環境で、同様の仕事をしている、できている状態をいいます。

Rさんは、表面的には一般企業に勤めているため、十分に日常生活能力があり、労働能力もあるように見えます。

しかし、意識を失う発作も2か月に1回程度起きており、日常生活にも支障があります。こうした事実を正確に、審査機関が「これは2級に値する」と認めるような書類を作成することで2級をもらえる可能性があると判断しました。

結果、無事2級の支給が決定されました。

あなたの症状は受給できる可能性は十分にあります

あなたの症状は、「障害者雇用」「遅刻早退欠勤はたびたびある」「同僚とうまくコミュニケーションをとることができない」ということですので、障害年金をもらえる可能性は十分にあります。

もう少し詳しい状況をお聞かせいただければ、障害年金をもらえるかどうかチェックいたします。

なお、うつ病や統合失調症など、その他の精神の障害でも他人の力を借りないと日常生活や仕事ができない状況であれば、たとえ働いていたとしても、もらえる可能性は十分にあります。

申請に必要な書類準備の難しさ

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「就労にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

必要なのは、客観的事実を揃え、正確に事実をわかりやすくすることです。

特に、精神の病気の場合は、目に見える症状ではないので、主観的な内容を記載するのでは不十分です。

Rさんは、「障害年金がもらえるようになり、収入が少なくても安心できる!」と大変喜んでおられました。

障害年金は「施し」ではなく「権利」です

障害年金は、施しではありません。社会保険料を納めている人にとっての権利です。

本当はもらえる権利があるのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことだと思っています。

私は、もらうべき人のために、的確にお客様の状況を把握し「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。

この権利をきっちり行使できるようお手伝いいたします。

面談では社会保険労務士の中井が直接対応致しますので1日2人までのご予約とさせていただいております。

遠方の方の場合、ZOOMやLINEのビデオ通話での対応となりますが、月に5人程度と限らせていただいております。

お住いの都道府県によっては都道府県担当の社会保険労務士を案内させていただくケースがあります。

まずは、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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