障害年金2級は就労不可の状態ですが、もし2級に上がったらA型作業所で働くことはできないですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金2級は就労不可の状態ですが、もし2級に上がったらA型作業所で働くことはできないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

てんかんで障害年金3級受給中です。

A型作業所で働いています。

最近てんかん発作の回数が増えています。

2級は就労不可の状態と聞いていますが、もし2級に上がったらA型作業所で働くことはできないのでしょうか?

障害年金2級の条件は、就労不可ではありません。

働きながら障害年金2級を受けている方もおられます。

「障害年金2級の状態の基本」について

確かに「障害年金2級の障害の状態の基本」として、「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度」と例示されています。

しかし、これは飽くまでも一般的な程度を示すものであり、2級の条件ではありません。

本事案について

ご質問内容に、てんかん発作の回数が増えているとあるため、額改定請求により2級に改定される可能性が考えられます。

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

ただし、額改定請求には、原則として以下の待機期間が設けられています。

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能

てんかんの場合、下記の認定基準によって審査されます。

どのような状態なら2級に該当するか確認しましょう。

てんかんの認定にあたって

てんかんの認定に当たっては、発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、

社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

※てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00