本回答は2017年8月時点のものです。
てんかんにあっても、就労していること一事をもって認定しないとされてはいません。
てんかんについては、
発作の重症度、頻度とともに社会的活動能力の損減の程度から認定されます。
就労している場合であっても、
その職種、仕事内容、職場での支援の内容等により社会的活動能力を総合的に判断されるものであり、
短時間でも就労しているという一事をもって認定されないものではありません。
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
てんかんでの障害年金の申請について
発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。
また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、
障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に
申請には専門知識が必要となります。
そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。