てんかんです。障害年金の診断書はその月に発作が起きなければ軽く書かれますか?

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てんかんです。障害年金の診断書はその月に発作が起きなければ軽く書かれますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

交通事故をきっかけにてんかんになりました。

障害厚生年金の請求をしたいのですが、てんかんの発作が安定せず、意識を失って倒れる発作が月に2回くらい起きるときもあれば、起きない月もあります。

こうした場合、診断書をお願いした月にたまたま発作が起きなければ軽く書かれますか?

障害年金のてんかん発作の記載について以下で確認しましょう。

障害年金のてんかん発作の記載について

てんかんの発作については、過去2年間の状態あるいは、おおむね今後2年間に予想される状態を診断書に記入していただくことになります。

診断書を作成いただく月の状態のみを記入するものではありませんので、偶然その月に発作が起きなければ「発作はない」となるものではありません。

過去2年間の状態あるいは、今後2年間に予想される状態を記入していただきましょう。

以下でてんかんの認定について確認しましょう。

てんかんの審査で重視される点

てんかんは以下の3つに焦点を当てて審査をされます。

  1. 発作の重症度(程度)

  2. 発作の頻度

  3. 発作がないときの日常生活の状況

では、認定基準を詳しく確認していきましょう。

てんかんの認定基準

以下、てんかんの認定基準となっております。

障害が軽い順に、3級、2級、1級となります。

3級

以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。

<基準1>

◎発作の重症度(程度)

・意識障害があり、状況にそぐわない行為を示す発作

または

・意識障害の有る無しに関わらず、転倒する発作

◎発作の頻度

・年2回未満

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

<基準2>

◎発作の重症度(程度)

・意識を失い、行為が途絶えるが、倒れない発作

または

・意識障害は無いが、随意運動を損なう発作

◎発作の頻度

・月に1回未満

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

2級

以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。

<基準1>

◎発作の重症度(程度)

3級の基準1と同じ

◎発作の頻度

年2回以上

◎発作がないときの日常生活の状況

・日常生活が著しく制限を受けるもの

<基準2>

◎発作の重症度(程度)

3級の基準2と同じ

◎発作の頻度

・月に1回以上

◎発作がないときの日常生活の状況

・日常生活が著しく制限を受けるもの

1級

◎発作の重症度(程度)

2級、3級の基準1と同じ

◎発作の頻度

・2級の基準2と同じ

◎発作がないときの日常生活の状況

常に介護を必要とする。

本事案の場合

てんかんの発作頻度は審査において非常に大切な要素です。

診断書をご記載いただく月の回数のみで判断されるものではありませんので、ご安心ください。

上記の認定基準をご参考いただき、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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