てんかんです。障害年金の診断書はその月に発作が起きなければ軽く書かれますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

てんかんです。障害年金の診断書はその月に発作が起きなければ軽く書かれますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

交通事故をきっかけにてんかんになりました。

障害厚生年金の請求をしたいのですが、

てんかんの発作が安定せず、

意識を失って倒れる発作が月に2回くらい起きるときもあれば、

起きない月もあります。

こうした場合、診断書をお願いした月にたまたま発作が起きなければ軽く書かれますか?

発作が起きたことを確認してから月末に診断書のお願いをした方がいいのでしょうか?

 

本回答は2015年12月時点のものです。

 

てんかんの発作については、

過去2年間の状態あるいは、おおむね今後2年間に予想される状態を診断書に記入していただくことになります。

診断書の作成をお願いした月の状態のみを記入するものではありませんので、

偶然その月に発作が起きなければ「発作はない」となるものではありません。

過去2年間の状態あるいは、今後2年間に予想される状態を記入していただきましょう。

 

なお、てんかんの認定にあっては、その発作の重症度や発作頻度だけでなく、

発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、

日常生活がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、

社会活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

てんかん発作の頻度のみで認定されるものではありませんので、

ご注意ください。

 

てんかんでの障害年金の申請について

発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。

また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、

障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に

申請には専門知識が必要となります。

そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00