てんかんです。発作の回数は満たしているのに不支給になりました。

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てんかんです。発作の回数は満たしているのに不支給になりました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

てんかんです。

障害年金の相談に年金事務所にいったら、「該当するので申請してください」と言われて申請しました。

しかし、不支給になりました。

年金事務所の方は、発作の回数を聞いて基準と照らして判断してくれたのですが、こんなことあるのでしょうか?

年金事務所の窓口の方は審査をする方ではありませんので、窓口の方が「もらえる」と言ったとしても不支給になるケースもあるでしょう。

ご質問内容から不支給となった理由を考えていきましょう。

まず、てんかんの認定について確認しましょう。

てんかんの認定について

てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度、発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

つまり、以下3点から審査をされます。

  • どのような発作が起きるのか
  • どのような頻度で発作が起きるのか
  • 発作が起きていないときの日常生活状況

本事案の場合

本事案の場合、「年金事務所の方は、発作の回数を聞いて基準と照らして判断してくれた」とのことですので、発作の頻度から「該当する」と判断したものと思われます。

しかしながら、てんかんの審査は、発作の頻度だけでなく、重症度、発作間欠期の日常生活状況も含めて審査をされます。

改めて、以下でてんかんの認定基準を確認しましょう。

てんかんの認定基準

以下、てんかんの認定基準となっております。

障害が軽い順に、3級、2級、1級となります。

3級

以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。

<基準1>

◎発作の重症度(程度)

・意識障害があり、状況にそぐわない行為を示す発作

または

・意識障害の有る無しに関わらず、転倒する発作

◎発作の頻度

・年2回未満

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

<基準2>

◎発作の重症度(程度)

・意識を失い、行為が途絶えるが、倒れない発作

または

・意識障害は無いが、随意運動を損なう発作

◎発作の頻度

・月に1回未満

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

2級

以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。

<基準1>

◎発作の重症度(程度)

3級の基準1と同じ

◎発作の頻度

年2回以上

◎発作がないときの日常生活の状況

・日常生活が著しく制限を受けるもの

<基準2>

◎発作の重症度(程度)

3級の基準2と同じ

◎発作の頻度

・月に1回以上

◎発作がないときの日常生活の状況

・日常生活が著しく制限を受けるもの

1級

◎発作の重症度(程度)

2級、3級の基準1と同じ

◎発作の頻度

・2級の基準2と同じ

◎発作がないときの日常生活の状況

常に介護を必要とする。

上記状態に該当するようであれば、認定を得られる可能性が考えられます。

再度請求されることも含めて、障害年金について検討しましょう。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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