てんかんです。発作の回数は満たしているのに不支給になりました。

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てんかんです。発作の回数は満たしているのに不支給になりました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

てんかんです。

障害年金の相談に年金事務所にいったら、

「該当するので申請してください」と言われて申請しました。

しかし、不支給になりました。

年金事務所の方は、発作の回数を聞いて基準と照らして判断してくれたのですが、

こんなことあるのでしょうか?

本回答は2016年3月時点のものです。

 

てんかんの認定基準は以下の通りです。

 

てんかんの認定基準

【1級】

以下1,2を満たすもの

  1. 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が月に1回以上ある。
  2. 常時の援助が必要なもの

【2級】

以下1,2を満たすもの

  1. 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回以上、もしくは、C(意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作)またはD(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回以上ある。
  2. 日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

以下1,2を満たすもの

  1. 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回未満、もしくは、C(意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作)またはD(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回未満ある。
  2. 労働が制限を受けるもの

 

上記の通り、てんかんの審査は発作の頻度、重症度のみで行われるものではありません。

発作の回数を聞いて基準に照らしたとのことですが、

発作の回数のみで受給の判断を行うと、

想定通りに進まない可能性が十分に考えられます。

 

不支給となったとのことですが、

不支給決定を知った日から60日以内に審査請求をすることができます。

審査請求をご検討ください。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてくだい。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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