血友病患者です。 どのような状態だと障害基礎年金が支給されるのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

血友病患者です。 どのような状態だと障害基礎年金が支給されるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

来年で満20歳になる血友病患者です。

この度障害基礎年金の受給申請をしようと思うのですが、どのような状態だと支給されるのでしょうか?

血友病は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

では、どのような状態なら血友病で障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら血友病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

血友病は、生まれつき血液凝固因子が少ないため、血液が固まりにくい病気といわれています。

凝固因子欠乏症等の血栓・止血疾患の詳細な認定基準は以下の通りです。

血栓・止血疾患の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3級

A表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上に所見があり、B表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

【A表】

区分

臨床所見

1

  1. 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
  2. 補充療法をひんぱんに行っているもの

2

  1. 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
  2. 補充療法を時々行っているもの

3

  1. 軽度の出血傾向又、血栓傾向は関節症状のあるもの
  2. 凝補充療法を必要に応じて行っているもの

※補充療法は、凝固因子製剤(代替医薬品やインヒビター治療薬の投与を含む)の輸注、血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象にする。

【B表】

区分

検査所見

1

  1. APTT又はPTが基準値の3倍以上のもの
  2. 血小板数が2万/μl未満のもの
  3. 凝固因子活性が1%未満のもの

2

  1. APTT又はPTが基準値の2倍以上3倍未満のもの
  2. 血小板数が2万/μl以上の5万/μl未満のもの
  3. 凝固因子活性が1%以上5%未満のもの

3

  1. APTT又はPTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの
  2. 血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの
  3. 凝固因子活性が5%以上40%未満のもの

【一般状態区分表】

区分

一般状態

ア

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

イ

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

ウ

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

エ

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

オ

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

※凝固因子活性は、凝固第(2、5、7、8、9、10、11、13)因子とフォンヴィレブランド因子のうち、最も数値の近い一因子を対象にする。

※血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第1因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合は、B表(検査所見)によらず、A表(臨床所見)、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。

本事案の場合

本事案の場合、「来年で満20歳」とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるでしょう。

20歳前傷病の障害基礎年金とは…

先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

障害基礎年金の請求の場合、2級以上に該当しなければ認定を得ることができません。

2級の「日常生活に著しい制限を受ける程度」に該当するようであれば、上記の認定基準をご参考いただき、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

では、障害年金の支給額について確認しましょう。

障害年金の支給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,059,125円 年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年847,300円 年847,300円+報酬比例の年金額
3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円)

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

診断書:血液・造血器・その他の障害用 診断書:血液・造血器・その他の障害用2

病歴・就労状況等申立書について

病歴・就労状況等申立書 病歴・就労状況等申立書2

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00