人工弁を入れていて身体障害者手帳1級を持っていますので、障害年金を受給できますよね?

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人工弁を入れていて身体障害者手帳1級を持っていますので、障害年金を受給できますよね?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

息子について相談です。

息子は現在15歳ですが、人工弁の置換術を受けています。

身体障害者手帳は1級を持っています。

今はワーファリンを飲んでいます。

今後、ワーファリンを飲むと血が出やすくなるから、けがには気をつけるように言われました。

仕事にも制限があるのではないかと心配しています。

人工弁を入れていて身体障害者手帳1級を持っていますので、

障害年金を受給できますよね?

本回答は2018年2月時点のものです。

 

人工弁を装着していて身体障害者手帳1級の交付を受けていたとしても、

必ずしも障害年金を受給できるとは限りません。

 

人工弁を装着した場合の障害年金

原則として、障害年金3級に認定されます。

ただし、人工弁を装着術後、6か月以上経過しており、

以下3点を満たす場合、2級に認定されます。

  • 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
  • 異常検査所見が1つ以上
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

 

上記の通り、人工弁を装着した場合、原則として障害年金3級に認定されます。

しかしながら、障害年金3級は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

上記の通り障害厚生年金を申請するためには、

初診日が厚生年金の加入期間中にある必要があります。

 

ご質問者様のご子息の場合、

15歳時に人工弁置換術を受けているとのことですので、

初診日は20歳前の年金未加入期間中となります。

その場合、障害基礎年金の申請となります。

障害基礎年金の申請の場合2級以上に該当しなければ受給することができません。

障害年金の等級

  • 障害基礎年金…1級、2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級、障害手当金

 

そのため、人工弁を装着術後、6か月以上経過しており、

以下3点を満たす場合に、障害年金2級を受給することが出来ます。

  • 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
  • 異常検査所見が1つ以上
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

 

なお、身体障害者手帳1級をお持ちとのことですが、

身体障害者手帳と障害年金は以下のような関係にとなっていますので、

ご注意ください。

身体障害者手帳と障害年金の関係

身体障害者手帳と障害年金は、

根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。

そのため両者の等級は対応していません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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