腎臓移植後に障害年金を申請したが不支給でした。血液透析を3か月以上していないからですか?

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腎臓移植後に障害年金を申請したが不支給でした。血液透析を3か月以上していないからですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は子供の頃から腎疾患があり通院をしていました。

20代に頃からクレアチニンが徐々に上昇し、腎不全と診断されました。

31歳の時に2か月だけ血液透析を行い、腎臓移植を行いました。

このような経緯で障害年金の申請を行ったのですが、

1・2級に該当しないため、不支給ですというお知らせがきました。

これは血液透析を3か月以上していないため認定されなかったのでしょうか?

障害年金1.2級に該当しなくても、障害厚生年金3級には該当しないんでしょうか?

 

本回答は2018年2月時点のものです。

 

腎臓移植を受けた方の認定について

腎臓移植を受けた方の認定については、

術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されます。

 

腎臓移植を受けるに至るまでは、かなり重い障害状態であることが推察されますが、

移植後は、検査数値等が安定する場合もあります。

 

ご質問者様の場合、腎臓移植後に障害年金の申請を行ったとのことですので、

不支給の理由は、血液透析を3か月以上していないためではなく、

検査数値等が安定していたため、等級に該当しないと判断された可能性が考えられます。

 

腎疾患の認定基準は、以下の通りです。

腎疾患の認定基準

【1級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 人工透析療法施行中のもの

【3級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
  • 以下1〜3を満たすもの
  1. 尿蛋白量が3.5以上を持続する
  2. 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

ご質問内容からは、具体的な検査成績等がわかりかねますので、

等級に該当しているかについては判断いたしかねますが、

明らかに認定基準に該当する程度であれば、

不服申し立てを検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、3級は厚生年金にしかない等級です。

ご質問者様の場合、子供の頃から腎疾患があり通院をしてたとのことですので、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。

障害基礎年金の等級は1級および2級のみですので、

3級に該当しても、年金を受給することはできません。

2級以上に該当する場合、障害基礎年金の受給が可能となります。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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