本回答は2018年2月時点のものです。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
人工透析をされている場合の障害認定日は以下の通りとなっています。
人工透析をしている場合の障害認定日
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日
のいずれか早い日となります。
血液透析を受けることとなったとのことですが、
既に初診日から起算して1年6月を経過している場合は、
既に障害認定日が到来していますので、
人工透析と同時に診断書を依頼しても構いません。
しかし、初診日から1年6月を経過した日よりも、
人工透析を開始して3か月経過した日の方が先に到来する場合、
障害認定日は、
「人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日」となりますので、
人工透析療法を開始してから3か月待ってから診断書の依頼をすることとなります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。