溶血性貧血も障害年金の対象とされています。
しかし、溶血性貧血であれば受給できるというものではなく、障害の状態が障害等級に該当すれば受給することができます。
以下で溶血性貧血の認定基準を確認しましょう。
溶血性貧血の認定基準
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障害の程度
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障害の状態
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1級
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以下3点を満たすもの
- A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
- B表1欄の1に該当するもの
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
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2級
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以下3点を満たすもの
- A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
- B表2欄の1に該当するもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの又は歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
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3級
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以下3点を満たすもの
- A表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
- B表3欄の1
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
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◆A表◆
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区分
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臨床所見
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1
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- 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
- 輸血をひんぱんに必要とするもの
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2
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- 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
- 輸血を時々必要とするもの
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3
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- 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
- 輸血を必要に応じて行うもの
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◆B表◆
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区分
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検査所見
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1
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1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
- ヘモグロビン濃度が 7.0g/dl未満のもの
- 赤血球数が 200 万/μl未満のもの
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2
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1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
- ヘモグロビン濃度が 7.0g/dl以上 9.0g/dl未満のもの
- 赤血球数が 200 万/μl以上 300 万/μl未満のもの
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3
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1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
- ヘモグロビン濃度が 9.0g/dl以上 10.0/dl未満のもの
- 赤血球数が 300 万/μl以上 350 万/μl未満のもの
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本事案の場合
本事案の場合、倒れたときはご主人様の扶養に入られていたとのことですので、初診日には、国民年金第3号被保険者であったものと拝察いたします。
初診日に国民年金に加入中であった場合、障害基礎年金の請求となり、2級以上に該当しなければ障害年金の受給することが出来ません。
ヘモグロビンは大体10、赤血球数は大体300万を超えるくらいとのことですので、上記認定基準B表から障害年金2級の状態には該当しておらず、認定を得られる可能性は高くないでしょう。
今後の検査成績の推移を確認し、該当する状態となった場合、障害年金の請求を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。