溶血性貧血です。障害年金を受給できたらいいのですが。

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溶血性貧血です。障害年金を受給できたらいいのですが。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

溶血性貧血です。

今から8年ほど前に倒れて入院、そこで輸血をしました。

現在も定期的に受診しています。

治る可能性はないみたいです。

ヘモグロビンは大体10、赤血球数は大体300万を超えるくらいです。

倒れたときは主人の扶養でしたが、今は離婚しています。

障害年金を受給できたらいいのですが、いかがでしょうか。

本回答は2017年3月時点のものです。

 

溶血性貧血も障害年金の対象となっています。

しかし、溶血性貧血であれば受給できるというものではなく、

障害の状態が障害等級に該当すれば受給することができます。

 

溶血性貧血の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

以下3点を満たすもの

  • A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
  • B表1欄の1に該当するもの
  • 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

2級

以下3点を満たすもの

  • A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
  • B表2欄の1に該当するもの
  • 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの又は歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

3級

以下3点を満たすもの

  • A表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
  • B表3欄の1
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

A表

区分

臨床所見

1

  1. 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血をひんぱんに必要とするもの

2

  1. 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血を時々必要とするもの

3

  1. 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血を必要に応じて行うもの

 

B表

区分

検査所見

1

1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの

  • ヘモグロビン濃度が 7.0g/dl未満のもの
  • 赤血球数が 200 万/μl未満のもの

2

1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの

  • ヘモグロビン濃度が 7.0g/dl以上 9.0g/dl未満のもの
  • 赤血球数が 200 万/μl以上 300 万/μl未満のもの

3

1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの

  • ヘモグロビン濃度が 9.0g/dl以上 10.0/dl未満のもの
  • 赤血球数が 300 万/μl以上 350 万/μl未満のもの

 

 

ご質問内容から、

倒れたときはご主人様の扶養に入られていたとのことですので、

初診日には、国民年金第3号被保険者であったものと推察いたします。

 

初診日に国民年金に加入中であった場合、

障害基礎年金の申請となり、

2級以上に該当しなければ障害年金の受給することが出来ません。

 

ヘモグロビンは大体10、赤血球数は大体300万を超えるくらいとのことですので、

上記認定基準B表から障害年金2級の状態には該当していません。

今後の検査成績の推移を確認し、該当する状態となった場合、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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