65歳を過ぎてから血液疾患になった場合は、障害年金の該当になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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65歳を過ぎてから多発性骨髄などの血液疾患になった場合、障害年金の該当になりますか?
65歳を過ぎているとのことですので、すでに老齢年金の受給権を得られているものと拝察いたします。
では、65歳以降の障害年金の請求について整理しましょう。
65歳以降に障害年金を請求できるケース
原則として、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません。
65歳以降でも請求できる場合は以下に限られます。
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
ただし、仮に受給権を得られたとしても、老齢年金に重ねて障害年金を受給することは出来ません。
65歳以降の老齢年金と障害年金は、以下の組み合わせに限られますのでご注意ください。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、以下の3通りです。
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
本事案の場合
「65歳を過ぎてから多発性骨髄などの血液疾患になった」とのことですので、まず、65歳以降に障害年金を請求できる場合にあたるか、を検討する必要があります。
障害年金を請求できる場合、老齢年金との関係からメリットを感じられるか、を検討しましょう。
老齢年金と障害年金の満額を二重に受給できませんので注意が必要です。
では、どのような状態なら多発性骨髄腫で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら多発性骨髄腫で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定にあたっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行われます。
特に、輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、治療前の検査成績に基づいて行われます。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
白血球系・造血器腫瘍疾患(白血球、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)の認定基準
障害の程度
障害の状態
1級
A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級
A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級
A表3欄に掲げる所見があり、B表3欄に掲げる所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
【A表】
区分
臨床所見
1
- 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感 染症、肝脾腫等の著しいもの
- 輸血をひんぱんに必要とするもの
- 治療に反応せず進行するもの
2
- 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等のあるもの
- 輸血を時々必要とするもの
- 継続的な治療が必要なもの
3
継続的ではないが治療が必要なもの
※A表に掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を軽減するための治療(対処療法)は含まない。
※A表に掲げる治療に伴う副作用による障害がある場合は、その程度に応じて、A表の区分を2以上とする(CTCAEのグレード2以上の程度を参考とする。)。
【B表】
区分
検査所見
1
- 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの
- 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl未満のもの
- 末梢血液中の正常好中球数が 500/μl未満のもの
- 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl未満のもの
2
- 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上 9.0g/dl未満のもの
- 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
- 末梢血液中の正常好中球数が 500/μl以上 1,000/μl未満のもの
- 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl以上 600/μl未満のもの
3
- 末梢血液中のヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0g/dl未満のもの
- 末梢血液中の血小板数が 5万/μl以上10万/μl未満のもの
- 末梢血液中の正常好中球数が 1,000/μl以上 2,000/μl未満のもの
- 末梢血液中の正常リンパ球数が 600/μl以上 1,000/μl未満のもの
【一般状態区分表】
区分
一般状態
ア
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
ウ
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
エ
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
血液・造血器疾患の病態は、各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、病態によって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、認定に当たってはA表及びB表によるほか、他の一般検査、特殊検査及び画像診断等の検査成績、病理組織及び細胞所見、合併症の有無とその程度、治療及び病状の経過等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
福祉事業所・医療機関などで、利用者様・患者様への対応にあたられている方へ。
障害年金につながる可能性があるかの確認だけでも承ります。
障害年金業務に誠実に取り組みたい社会保険労務士の先生との連携を検討しています。
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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