父が多発性骨髄腫と診断。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の父は多発性骨髄腫と診断されています。
約3年前から父は調子が悪くなり、視力の低下や物忘れ、たびたびの胃の痛みなどがあり、休職していた仕事も58歳で退職しました。
父の退職を切っ掛けに母も仕事を辞めてしまったので、貯蓄を取り崩しているようです。
私にも家族があるので多くの援助ができません。
父は障害年金がもらえるのでしょうか?
多発性骨髄腫?は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
では、どのような状態なら多発性骨髄腫で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら多発性骨髄腫で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。
造血器腫瘍群の認定基準
障害の程度
障害の状態
1級
A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級
A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級
A表3欄に掲げる所見があり、B表3欄に掲げる所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
【A表】
区分
臨床所見
1
- 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感 染症、肝脾腫等の著しいもの
- 輸血をひんぱんに必要とするもの
- 急性転化の症状を示すもの
2
- 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感 染症、肝脾腫等のあるもの
- 輸血を時々必要とするもの
- 容易に治療に反応せず、増悪をきたしやすいもの
3
治療に反応するが、肝脾腫を示しやすいもの
【B表】
区分
検査所見
1
- 病的細胞が出現しているもの
- 末梢血液中の赤血球数が 200 万/μl未満のもの
- 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl未満のもの
- 末梢血液中の正常顆粒球数が 500/μl未満のもの
- 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl未満のもの
- C反応性タンパク(CRP)の陽性のもの
- 乳酸脱水酵素(LDH)の上昇を示すもの
2
- 白血球数が正常化し難いもの
- 末梢血液中の赤血球数が 200 万/μl以上 300 万/μl未満のもの
- 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
- 末梢血液中の正常顆粒球数が 500/μl以上 1,000/μl未満のもの
- 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl以上 600/μl未満のもの
3
白血球が増加しているもの
【 一般状態区分表】
区分
一般状態
ア
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
ウ
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
エ
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
※検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。
※急性転化では、その発症の頻度、寛解に至るまでの経過を参考にして認定する。
※血液・造血器疾患は、一般検査、特殊検査の検査成績等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
本事案の場合
本事案の場合、検査成績やお体の状態について分かりかねますので、受給の判断まではしかねますが、就労もできない状態であったと思われますので、認定を得られる可能性は考えられるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
福祉事業所・医療機関などで、利用者様・患者様への対応にあたられている方へ。
障害年金につながる可能性があるかの確認だけでも承ります。
障害年金業務に誠実に取り組みたい社会保険労務士の先生との連携を検討しています。
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
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- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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