緑内障のため視野欠損もある状態は障害厚生年金が支給されますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在50代男性会社員です。
ちょうど1年前に左目が緑内障と診断され、治療を開始しました。
レーザー手術も受け、それでも再び眼圧が上昇したため、再度レーザー手術を受けましたが効果はありませんでした。
現在視野欠損もしております。
この状態は障害厚生年金が支給されますか?
ご質問者様の場合、左眼が緑内障と診断されているとのことですので、視野欠損が片目のみであれば障害厚生年金を受給することは難しいかもしれません。
ただし、具体的な測定数値により次の認定基準に該当する程度であれば、障害厚生年金もしくは障害手当金が支給される可能性が考えられます。
視野障害の認定基準
◎自動視野計に基づく認定基準
- 1級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 2級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 3級…両眼開放視認点数が70点以下のもの
- 障害手当金…両眼開放視認点数が100点以下のもの又は、両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
◎ゴールドマン型視野計に基づく認定基準
【1級】- 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
【2級】
- 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
【3級】(症状が固定していないもの)
- 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの
【障害手当金】(症状が固定しているもの)
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
- I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
ご質問内容からは具体的な数値が分かりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、障害厚生年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害手当金は年金ではなく一時金です。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
(本回答は2022年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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