緑内障のため視野に障害がある場合は、検査成績を中心に審査され、等級が決定します。
以下では視野障害についての認定基準を確認しましょう。
障害年金の視野障害の認定基準について
|
障害の等級
|
障害の状態
|
|
1級
|
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
|
|
2級
|
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
|
|
3級
※障害厚生年金のみ
|
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
|
|
障害手当金
※障害厚生年金のみ
|
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの
|
本事案の場合
一般的に、正常な視野であれば両眼で120点満点(自動視野計(エスターマンテスト)の場合)などで評価されます。
本事案の場合、現在の視野欠損は左が半分、右が3分の1の欠損とのことですので、障害年金3級に該当する可能性が考えられます。
|
障害年金3級または障害手当金について
3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。
|
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害認定基準の3級は、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされていますが、これは障害の状態の基本を指しています。
具体的な障害の程度については、それぞれの障害の種類ごとの認定基準によって定められています。
「働いていてはもらえない」という意味ではありませんので、ご安心ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。