緑内障のため労働について制限があるため、障害厚生年金はもらえないでしょうか?

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緑内障のため労働について制限があるため、障害厚生年金はもらえないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在45歳で、緑内障を患っております。

視野欠損が進んできており、左は半分ほど、右は1/3ほどになっています。

私の仕事は目を使う仕事なので、今の状態では仕事にならず、退職を検討しています。

障害厚生年金の申請を検討しているのですが、基準に達するほどではないと言われました。

しかし、3級に該当する状態は、「日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。」とあり、これに相当するのではないかと思うのですが、夫は障害厚生年金はもらえないのでしょうか?

緑内障のため視野に障害がある場合は、検査成績で等級が決定します。

検査成績が認定基準に満たない場合は、認定を得ることはできません。

 

障害年金の視野障害の認定基準について

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

ご質問者様の場合、現在の視野欠損は左が半分、右が1/3ほどとのことですので、3級には該当でしょう。

今後状態が進行し、上記の認定基準に該当する程度となった場合は、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害認定基準の3級は、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされていますが、これは障害の状態の基本を指しています。

具体的な障害の程度については、それぞれの障害の種類ごとの認定基準によって定められています。

 

(本回答は2021年10月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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