ご質問内容からは、視力障害、人工肛門のそれぞれの状態が分かりかねますが、視力障害が以下の状態に該当するようであれば、人工肛門による障害年金3級との併合により2級の認定を得られる可能性が考えられます。
視力障害による障害年金3級5号及び6号
- 両眼の視力がそれぞれ 0.06 以下のもの
- 一眼の視力が 0.02 以下に減じ、かつ、他眼の視力が 0.1 以下に 減じたもの
- 両眼の視力が 0.1 以下に減じたもの
人工肛門を造設した場合、原則として障害年金3級に相当します。
視力障害が上記の3級5号または6号に該当し、人工肛門による3級に該当すれば、併合により2級の認定を得られる可能性が考えられます。
ご参考の上、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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