退職後であれば障害年金の受給は可能でしょうか。

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退職後であれば障害年金の受給は可能でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は生まれつき視神経が弱い病気で、幼少期から通院しています。

症状は視野が欠けるもので、緑内障に似ています。治療は点眼のみです。

現在40歳で、15年ほど事務の仕事をしてきましたが、これ以上病気を進行させたくないため、退職を検討しています。

現時点で障害年金をいただくことは難しいかもしれませんが、退職後であれば受給は可能でしょうか。

視野障害については、検査成績で等級が決定します。

就労状況は考慮されないため、就労中であっても検査成績が等級に該当する場合は、受給は可能です。

 

ご質問者様の場合、幼少期から通院をしているため、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になります。

障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

障害年金の視野障害の認定基準

◎自動視野計に基づく認定基準

  • 1級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  • 2級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  • 3級…両眼開放視認点数が70点以下のもの
  • 障害手当金…両眼開放視認点数が100点以下のもの又は、両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

◎ゴールドマン型視野計に基づく認定基準
【1級】

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

【2級】

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの

【障害手当金】(症状が固定しているもの)

  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
  • I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

 

ご質問内容からは具体的な検査成績がわかりかねますが、上記認定基準の1級もしくは2級に該当する程度であれば、就労中の現時点でも受給は可能です。

上記の認定基準を参考にしていただき、障害基礎年金の請求についてご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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