退職後であれば障害年金の受給は可能でしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は生まれつき視神経が弱い病気で、幼少期から通院しています。
症状は視野が欠けるもので、緑内障に似ています。治療は点眼のみです。
現在40歳で、15年ほど事務の仕事をしてきましたが、これ以上病気を進行させたくないため、退職を検討しています。
現時点で障害年金をいただくことは難しいかもしれませんが、退職後であれば受給は可能でしょうか。
障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
特に視野障害については、検査成績で受給の可否が決定します。
就労状況は考慮されないため、就労中であっても検査成績が等級に該当する場合は、受給は可能です。
では、どのような状態なら視野障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら視野障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。
障害の等級
障害の状態
1級
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2級
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
3級
※障害厚生年金のみ
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
障害手当金
※障害厚生年金のみ
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの
本事案の場合
「生まれつき視神経が弱い病気で、幼少期から通院しています」とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるでしょう。
20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
上記2級以上に該当すると判断されれば、障害年金の認定を得ることができます。
本事案の場合、退職しているか否かは受給の可否に関係ありません。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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