視野欠損が進んで仕事に支障をきたすようになれば、障害年金がもらえるでしょうか。

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視野欠損が進んで仕事に支障をきたすようになれば、障害年金がもらえるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在50代女性です。パートで事務の仕事をしています。

最近書類やパソコンが見えづらいと感じて、メガネ屋で老眼鏡を作りに行ったのですが、緑内障ではないかと言われました。

眼科で検査をしたら、軽度の視野欠損があると言われました。

今後視野欠損が進んで仕事に支障をきたすようになれば、障害年金がもらえるでしょうか。

今後視野欠損が進行し、障害年金の認定基準に該当する程度となった場合は、受給が可能となります。

障害年金の視野障害の認定基準

◎自動視野計に基づく認定基準

  • 1級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  • 2級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  • 3級…両眼開放視認点数が70点以下のもの
  • 障害手当金…両眼開放視認点数が100点以下のもの又は、両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

◎ゴールドマン型視野計に基づく認定基準
【1級】

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

【2級】

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの

【障害手当金】(症状が固定しているもの)

  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
  • I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

 

上記のように、視野障害については検査成績により等級が決定します。

例えば、視野欠損が進行し、両眼による視野が2分の1以上欠損した場合は、3級もしくは障害手当金が受給できる可能性が考えられます。

 

ただし、3級および障害手当金については、厚生年金にしかない等級です。

初診日の時点で、ご自身で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求となるため、3級もしくは障害手当金の受給は可能でしょう。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求となるため、3級および障害手当金を受給することはできません。

障害の状態が、1級もしくは2級に相当する程度でなければ受給することができません。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

ご質問内容からは、どちらの請求になるか、障害の状態は認定基準の何級に相当するか等、詳細がわかりかねますが、上記について参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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