視野欠損が進んで仕事に支障をきたすようになれば、障害年金がもらえるでしょうか。

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視野欠損が進んで仕事に支障をきたすようになれば、障害年金がもらえるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は現在50代女性です。パートで事務の仕事をしています。

最近書類やパソコンが見えづらいと感じて、メガネ屋で老眼鏡を作りに行ったのですが、緑内障ではないかと言われました。

眼科で検査をしたら、軽度の視野欠損があると言われました。

今後視野欠損が進んで仕事に支障をきたすようになれば、障害年金がもらえるでしょうか。

緑内障による視野障害も障害年金の認定の対象とされています。

では、どのような状態なら視野障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら視野障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

視野障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2級

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの

本事案の場合

上記に該当する判断されれば、障害年金を受給することができます。

視野障害の場合、仕事に支障をきたしているか否かは問題となりません。

まだ軽度の視野障害とのことですので、今後進行し上記に該当する状態となった場合は、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

ただし、3級および障害手当金については、厚生年金にしかない等級です。

障害年金3級または障害手当金について

3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。

この点には注意が必要です。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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