発達障害の初診日について
発達障害については先天的なものであったとしても、20歳前傷病の障害基礎年金の請求とはなりません。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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通常の障害年金の請求と同様に、初診日に加入していた年金制度によって、障害基礎年金の請求となるか障害厚生年金の請求となるかが決まります。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
本事案の場合
うつ病で障害厚生年金の受給を開始した後で、発達障害であったことがわかったとしても、障害基礎年金に変わることはありません。
また、うつ病とその他の認定対象となる精神疾患が併存している場合は、併合認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
不利に取り扱われることもありません。
ご安心ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。