うつ病で障害年金受給中。後から発達障害があったことがわかりました。この場合障害基礎年金になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病で障害厚生年金3級をもらっています。
その後の検査で広汎性発達障害もあったということがわかりました。
次回の更新時の診断書はうつ病と広汎性発達障害となると思うのですが、
その場合、広汎性発達障害は先天性のものなので障害基礎年金と変えられるのでしょうか?
そうなったら3級だと不支給になるのでしょうか?
本回答は2017年3月時点のものです。
まず、発達障害については先天的なものであったとしても、
20歳前障害とはならず、
通常の障害年金請求と同様に、初診日に加入していた年金制度によって、
障害基礎年金の請求となるか障害厚生年金の請求となるかが決まります。
また、うつ病とその他の認定対象となる精神疾患が併存している場合は、
併合認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
そのため、発達障害であったことが後にわかったとしても、
障害基礎年金とされることはありません。
ご安心ください。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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