広汎性発達障害で障害年金2級の認定を得ている方もたくさんいらっしゃいます。
障害年金は、障害の状態を審査され等級を決定されるものですので、必ずしも「広汎性発達障害で2級は難しい」とはいえません。
以下では、発達障害の審査とどのような状態なら障害基礎年金を受給できるかをみていきましょう。
発達障害の認定について
発達障害は、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
知能指数に着目して認定を行うものではありません。
発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているとき
発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
つまり、広汎性発達障害とうつ病が併存している場合、障害年金の審査では、別々に等級を出して足し合わせる(併合認定)のではなく、すべてを一つの病状としてまとめて評価されます。
どのような状態なら障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
本事案の場合、IQをご記載いただいているのですが、上記の通りIQによって障害年金の等級が決まることはありません。
日常生活の制限の程度を中心に審査されますので、IQがもっと高くても認定を得られている方もいらっしゃいますし、もっと低くても認定を得られていない方もいらっしゃいます。
本事案の場合、日常生活がどのようなものか詳細はわかりかねますが、「仕事が短期間しか続きません」とのことですので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。