うつ病と発達障害。わずかでも働いてお金を稼げるのなら障害年金はもらえないですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

うつ病と発達障害。わずかでも働いてお金を稼げるのなら障害年金はもらえないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

うつ病と発達障害です。

以前は働いていましたが、仕事上のミスが続き、自分ではメモを取ったりしてもうまくできず、上司から厳しく叱責を受け続け、うつ状態になり診断をうけたら、うつ病と発達障害と言われました。

金銭的に厳しいので障害年金の申請をしようと思っています。

できることなら仕事をできるようになりたいので、医師と相談しながら仕事を探そうと思っています。

わずかでも働いてお金を稼げるのなら障害年金はもらえないですか?

障害年金は、「働いていない」ということを要件とするものではなく、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。

わずかでも働くことができるなら障害年金はもらえないというものではありません。

まず、どのような状態ならうつ病と発達障害で障害年金を受給できるかを確認し、次に精神障害で就労している場合の取扱いを確認しましょう。

どのような状態ならうつ病と発達障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
発達障害とうつ病が併存している場合の認定について

発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

つまり、発達障害とうつ病が併存している場合、障害年金の審査では、別々に等級を出して足し合わせる(併合認定)のではなく、すべてを一つの病状としてまとめて評価されます。

では、精神障害で就労している場合の取扱いを確認しましょう。

精神障害で就労している場合の取扱い

就労支援施設や小規模作業所などに参加する方に限らず、雇用契約により一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。

したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している方については、

  • 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
  • 仕事の種類、内容…その仕事を一般の人と同じ条件でこなせているか、病気のために特別な配慮や制限が必要な状態か
  • 就労状況…出勤状況への影響はないか
  • 仕事場で受けている援助の内容…職場が病気に合わせて、どれだけ手加減やサポートをしてくれているか
  • 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

本事案の場合

障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。

上記の通り、就労している場合は仕事内容や就労状況も考慮して日常生活能力を判断されます。

「わずかでも働いてお金を稼げるのなら障害年金はもらえない」というものではありません。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

「金銭的に厳しいので」とのことですので、障害年金の支給額を確認しましょう。

障害年金の支給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,059,125円 年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年847,300円 年847,300円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円)

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00