診断名が全く違う場合、どちらの病名で申請をした方が有利でしょうか?

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診断名が全く違う場合、どちらの病名で申請をした方が有利でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

25歳女性です。

大学を卒業してすぐの22歳の時に、仕事が全く覚えられず、会社の人に勧められて初めて精神科に行き「アスペルガー症候群」と診断されました。

私の親は障害に理解がなく、診断に納得できない、通院をやめろと言われました。

しかし仕事も続けられず、精神的にもつらく、内緒で別の精神科に行き、「軽度知的障害」と診断されました。

親に内緒で障害年金を申請しようと思いますが、診断名が全く違う場合、どちらの病名で申請をした方が有利でしょうか?

障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当するか否かを判断されます。

「どちらの病名が申請に有利になるか」ではなく、現在受けている診断名によって請求傷病が決定します。

軽度知的障害を伴った発達障害(アスペルガー症候群)であれば、両方の傷病名を1枚の診断書に書いていただき、請求することになります。

知的障害を伴う発達障害の場合の取扱い

生まれた日が初診日となります。

そのため、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。

20歳前傷病の障害基礎年金とは…

先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

では、どのような状態なら知的障害を伴った発達障害(アスペルガー症候群)で障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら知的障害を伴った発達障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

障害が重い順に、1級、2級となります。

1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

本事案の場合、具体的な障害の状態が分かりかねますが、現在の診断名を確認し、上記をご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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