診断名が全く違う場合、どちらの病名で申請をした方が有利でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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25歳女性です。
大学を卒業してすぐの22歳の時に、仕事が全く覚えられず、会社の人に勧められて初めて精神科に行き「アスペルガー症候群」と診断されました。
私の親は障害に理解がなく、診断に納得できない、通院をやめろと言われました。
しかし仕事も続けられず、精神的にもつらく、内緒で別の精神科に行き、「軽度知的障害」と診断されました。
親に内緒で障害年金を申請しようと思いますが、診断名が全く違う場合、どちらの病名で申請をした方が有利でしょうか?
本回答は2020年7月現在のものです。
どちらの病名が申請に有利になるか、ということではなく、現在受けている診断名によって、申請する傷病名が決定します。
軽度知的障害を伴った発達障害(アスペルガー症候群)であれば、両方の傷病名を1枚の診断書に書いていただき、申請することになります。
そして、知的障害と診断されている場合は、初めて病院を受診した日(初診日)が大人になってからであっても、例外的に出生日が初診日となり、「20歳前傷病の障害基礎年金」の申請となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
知的障害があり、食事や身の回りのことなどをおこなうのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要な場合は、2級に認定される可能性が考えられます。
また、発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、その場にそぐわない行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要な場合も、2級に認定される可能性が考えられます。
ご質問内容からは、具体的な障害の状態が分かりかねますが、現在の診断名を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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