障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当するか否かを判断されます。
「どちらの病名が申請に有利になるか」ではなく、現在受けている診断名によって請求傷病が決定します。
軽度知的障害を伴った発達障害(アスペルガー症候群)であれば、両方の傷病名を1枚の診断書に書いていただき、請求することになります。
知的障害を伴う発達障害の場合の取扱い
生まれた日が初診日となります。
そのため、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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では、どのような状態なら知的障害を伴った発達障害(アスペルガー症候群)で障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら知的障害を伴った発達障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
本事案の場合、具体的な障害の状態が分かりかねますが、現在の診断名を確認し、上記をご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。