統合失調症です。障害年金をもらえますか。

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統合失調症です。障害年金をもらえますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

統合失調症です。

発症してから数年経ち、まだ何の支援も受けていません。

最近、病院を変えたらワーカーさんから障害年金というものがあると言われました。

統合失調症で障害年金はもらえますか。

統合失調症は約100人に1人の方がかかるといわれており、特殊な傷病ではありません。

弊所でもお問い合わせの多い傷病です。

統合失調症は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

では、統合失調症での障害年金の請求について、詳しくみていきましょう。

統合失調症での障害年金請求について

統合失調症は、こころや考えがまとまりづらくなってしまう病気です。

そのため気分や行動、人間関係などに影響が出てきます。

統合失調症には、健康なときにはなかった状態が表れる陽性症状と、健康なときにあったものが失われる陰性症状があります。

陽性症状の典型は、幻覚と妄想です。幻覚の中でも、周りの人には聞こえない声が聞こえる幻聴が多くみられます。

陰性症状は、意欲の低下、感情表現が少なくなるなどがあります。 

引用元:こころの情報サイト

障害年金の診断書では、こうした統合失調症の症状について、以下の項目で表します。

幻覚妄想状態について
  • 幻覚
  • 妄想
  • させられ体験…自分の行動や考えなどが、自分の意志ではなく、自分ではない何者かによって支配されていると感じること。
  • 思考形式の障害…自分の考えに様々な影響が出ていると訴える症状。(例)自分の考えが他人に伝わっている、他人に知られている、他人に抜き取られると感じること。
  • 著しい奇異な行動
  • その他
統合失調症等残遺状態
  • 自閉
  • 感情の平板化
  • 意欲の減退
  • その他

上記のような統合失調症の様々な症状によって日常生活が阻害される方はたくさんいらっしゃいます。

統合失調症によって生活や仕事などに支障が出てしまう場合、障害年金の認定の対象とされています。

「自分はまだマシだから」「初診日がいつかわからないから」「手続きが難しいから」と諦めている方も、実は認定を得られるかもしれません。

まずは、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。

※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。

障害年金の受給額は以下の通りです。
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年993,750円 年993,750円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年795,000円 年795,000円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額596,300円)

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

このページの最後の方に弊所で手伝って受給できた事例を掲載していますので、そちらもご確認ください。

統合失調症で審査されること

障害年金においては先の等級に該当するかどうかを、「具体的な日常生活状況等の生活上の困難」を中心に審査されます。

具体的にどのような項目を審査されるのか、以下で確認しましょう。

「日常生活の状況」は以下の7項目について評価されます。

(1)適切な食事
配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。

(2)身辺の清潔保持
洗面、洗髪、入浴などの身体の衛生保持や着替えなどができる。また、自室の清掃や片付けができるなど

(3)金銭管理と買い物
金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。

(4)通院と服薬
規則的に通院や服薬を行い、病状などを主治医に伝えることができるなど。

(5)他人との意思伝達及び対人関係
他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。

(6)身辺の安全保持及び危機対応
事故などの危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となったときに他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応できるなど。

(7)社会性
銀行での金銭の出し入れや公共施設などの利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。

また、上記7項目を含めて「日常生活能力の程度」を以下のいずれかで評価されます。

1. 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。

2. 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など。)

3.精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)

4.精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)

5.精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)

統合失調症は、かかってから数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあるため、発病時からの療養及び症状の経過を考慮し認定されます。

また、年金機構は、日常生活能力等の判定に関して「身体機能及び精神機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するように努めること」と定めています。

少しわかりづらいので言い換えます。

「日常生活の状況」の評価項目は社会的な適応性と密接な関係があり、適切な食事や身辺の清潔を保つことができなければ、社会生活を送ることが困難になります。

つまり、社会的な適応性の程度を評価し、適切な等級を決定しましょうということです。

障害等級の目安について

さきほど挙げた「日常生活」の評価項目の7項目について軽い方から1~4にポイント化し、平均を算出し、「日常生活能力の程度」の5段階と合わせて、以下の表に照らし、おおまかな等級の目安が示されます。

障害等級の目安

※障害基礎年金の請求の場合、表内の「3級」は「2級非該当=不支給」と読み換えます。

少し分かりづらいので具体例を出してみます。

▼「日常生活の状況」(適切な食事や身辺の清潔保持等の7項目)

7項目の平均点が「3」

▼「日常生活能力の程度」
「4」に相当(精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である)

この場合、以下の表のように「2級」に該当する可能性があるということになります。

障害等級の目安の例

受給できる可能性があるか否か、お気軽にご相談ください。

ガイドラインはあくまで「目安」

ガイドラインで障害等級の目安は示されていますが、あくまで「目安」であり、この目安のみで等級が決まるものではありません。

以下の要素も加味して総合的に評価されます。

  • 現在の病状または状態像
  • 療養状況
  • 生活環境
  • 就労状況
  • その他

考慮する項目

考慮する要素

具体的な内容例

現在の病状または状態像

・療養及び症状の経過(発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況)や予後の見通しを考慮されます。

・妄想・幻覚などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状(残遺状態)の有無を考慮されます。

陰性症状(残遺状態)が長期間持続し、自己管理能力や社会的役割遂行能力に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性を検討されます。

療養状況

・通院の状況…頻度、治療内容、服薬状況など

・入院時の状況…入院期間、院内での病状の経過、入院の理由など

・在宅での療養状況

・病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級の可能性を検討されます。

・在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合は、1級または2級の可能性を検討されます。

生活環境

・家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮されます。

・入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を考慮さます。

・独居の場合、その理由や独居になった時期を考慮されます。

・独居であっても日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要)を踏まえて、2級の可能性を検討されます。

就労状況

・労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

・援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮されます。

・相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮されます。

・就労の影響により就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮されます。

・一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断されます。

・安定した就労ができているか考慮されます。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮されます。

・発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況を考慮されます。

・精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠席・早退・遅刻など)を考慮されます。

・仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮されます。

・就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討されます。就労移行支援についても同様。

・障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討されます。

その他

・「日常生活能力の程度」と「日常生活のる良くの判定」に齟齬があれば、それを考慮されます。

・「日常生活能力の判定」の平均が低い場合で買っても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しい偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況を考慮されます。

・依存症については、精神病性障害を示さない急性中毒の場合及び明らかな身体依存が見られるか否かを考慮されます。

 

総合的に評価された結果、目安よりも低い等級となるケースも、高い等級となるケースもあります。

障害年金の審査では様々な要素を加味して判断されます。

障害年金の審査は、すべて書類で行われ、面接等はありません。

書類で伝わらないことは「ないもの」として扱われますので、しっかりと書類で伝える必要があります。

もし、ご不安な方は以下からお問い合わせください。

それでは手続きの流れを確認しましょう。

障害年金の請求手続きの流れ

「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。

  1. 初診日はいつだったかを確認する
  2. 保険料納付要件を満たしているかを確認する
  3. 初診日を証明する
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  6. その他の必要な書類を添付する
  7. 年金請求書とともに揃えた書類を提出する

以下では弊事務所でサポートした統合失調症の受給事例を紹介いたします。

ご参考いただき「自分ももらえるのではないか」という可能性を考えてみましょう。

統合失調症での受給事例

事例1 病名:統合失調症(初診日の証明が難しい事例)

この方は30年前に統合失調症を発症しご両親の元で生活をしていました。

ご両親の他界後、ご兄弟が障害年金を請求しようと試みましたが、初診の医療機関もわからないという状態でした。

初診日の特定につまずき、どこから手をつけていいのかもわからず弊所に相談に見えました。

傷病名

統合失調症

障害の状態

思考障害、幻覚等が著明。独り言を話し、家族とも会話が成立しない。

就労状況

無職

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳1級

労働能力及び日常生活能力

労働能力、生活能力は乏しく、低下している。

予後

不良

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金1級

障害年金の受給額

年額約97万円

本事例のポイント

30年以上前の初診日の特定をする必要がありました。

「初診日の証明」が何より重要!

初診日の証明書(受診状況等証明書といいます)は、原則として、カルテに基づいて作成していただきます。カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の確定のために探偵のようになります。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

約30年間の受診歴についてほとんど情報がありませんでした。

母親の残した数少ない手帳の記載や診察券、精神保健福祉手帳用診断書の記録等から改めていき、初診日の医療機関、受診歴等を探っていきました。

初診日は、原則として医師の証明書(受診状況等証明書)で「×年×月×日」と証明しなければなりません。

しかし、カルテがすでに破棄されている等の事情から、受診状況等証明書を取得することができないことがあります。

こうした場合、記憶をたぐり、お手元にお持ちの資料、手に入る資料から初診日を証明する必要があります。

しかし、資料を収集、精査しても「×年×月×日」と日付まで分からないケースがあります

その場合でも「少なくとも×年には受診している」等ある程度の証明ができれば、受給の決定が期待できるケースがあります。

どこまで厳密に証明する必要があるかはケースバイケースでの判断が必要ですが、弊所での約1200件の請求実績から本事案においては、認定の期待ができると考え、請求に踏み切りました。

絶望的な状況から無事に障害年金を受給することができ、喜んでおられました。

事例2 病名:統合失調感情障害(働きながら障害年金を受給できた事例)

大学を卒業後、近隣に住む両親のサポートを受けながら約20年間就労を継続しており、現在も給与額が月約25万円、年収は約400万円ありました。

非常にしんどい状態のため障害年金を必要とする一方で、「正社員で就労していて、給与額も月20万円を超えているから障害年金はもらえないのではないか」と強い不安を持って弊事務所にご相談に見えました。

傷病名

統合失調感情障害

障害の状態

被害妄想が強く、会社にスパイがいる、家に盗聴器を仕掛けられていると話す。妄想、不安感が顕著であり、意欲低下も見られた。

就労状況

正社員で給与額は月約25万円、年収約400万円であった。

精神障害者保健福祉手帳の等級

交付を受けていない。

労働能力及び日常生活能力

母親の支援、大企業に所属していることから就労を継続しているものの、安定せず、通常の労働は困難。

予後

頻繁な観察が必要、長期の治療が不可欠。

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金3級

障害年金の受給額

年額約65万円

本事例のポイント

働いているが、状態は思わしくないということを明らかにする必要がありました。

働いているからといって不支給になるとは限りません。

働いているからといって、不支給になるとは限りません。

障害年金の受給者のうち、34.06%の方々が働きながら受給しています。

受給者数 働いていない 働いている 働いている人の割合
2,096,000人 1,346,000人 714,000人 34.06%

参照元:年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)

そして、精神の障害については、28.28%の方々が働きながら受給しています。

精神障害による
受給者数
働いていない 働いている 働いている人の割合
725,000人 508,000人 205,000人 28.28%

また、働いていることを理由に支給が認められなかった方が訴訟した結果、受給が認められた判例もあります。

このように、働いているからといって受給できないわけではないことがわかります。

働いている場合に考慮されること

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、

  • 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
  • 仕事の種類、内容
  • 就労状況…出勤状況への影響はないか
  • 仕事場で受けている援助の内容…就労の実態は不安定ではないか
  • 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

給与額だけを見ると「しっかり働けているから状態は軽い」と判断されるおそれがありました。

障害年金は書面審査ですので、考慮してほしいことは余すことなく書面に記載して伝えることが大切です。

本事案では、就労しているものの、母親が会社へ送迎をしていること、職場ではほとんど仕事を振られていないこと等職場での状況や日常生活で出ている支障について詳細に書類に記載しました。

結果、無事に障害厚生年金3級を得ることができ、「働いていたらもらえないのではないか」と強い不安を持っておられたので、非常に喜んでおられました。

就労されていることで認定を得られるかご不安を感じておられる方は、以下からお問い合わせください。

事例3 病名:統合失調症(精神障害者保健福祉手帳3級、障害年金2級の事例)

10年前に発症し、現在はB型作業所へ通所、精神障害者保健福祉手帳の等級は3級でした。

現在は服薬により幻覚、幻聴、妄想は抑えられており、インターネットの記事から「遡及請求をしたいが、そもそも手帳3級では障害年金はもらえないのではないか。」と不安になり、弊所にご相談に見えました。

傷病名

統合失調症

障害の状態

現在は無気力、無関心といった陰性症状が主体となっている。

就労状況

就労継続支援事業所B型へ通所

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳3級

労働能力及び日常生活能力

日常生活において多方面の見守り、介助を要する。労働能力はない。

予後

不詳

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

障害年金の受給額

年額約78万円、遡及分約400万円

本事例のポイント

幻覚、幻聴は抑えられているが、日常生活においては周囲のサポートが不可欠な状態であることを明らかにする必要がありました。

精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は連動していません。

以下の表をご覧ください。

精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は、必ずしも一致していません。

また、精神障害者保健福祉手帳3級、障害年金2級の方が約27,000人もおられます。

精神障害者保健福祉手帳3級だからといって、「障害年金2級はもらえない」と諦める必要はありません。

精神保健福祉手帳

障害年金

1級

2級

3級

1級

99,000人

73,000人

25,000人

1,000人

2級

438,000人

16,000人

410,000人

11,000人

3級

64,000人

1,000人

27,000人

35,000人

なし

1,184,000人

493,000人

611,000人

79,000人

不明

311,000人

121,000人

180,000人

11,000人

遡及請求について

障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。

審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

詳しく聞き取りをすると、家族や作業所スタッフの援助のもと生活をしており、就労ができる状態ではありませんでした。

また、様々な記録を元にご家族と一緒にこれまでの受診歴を整理し、医療機関に確認し、遡及請求へ向けて取り組んでいきました。

結果、5年分(遡及分約400万円)をさかのぼって受給することができました。

無事に障害基礎年金2級の認定を遡及請求で得ることができて、大変喜んでおられました。

遡及請求をご検討されている方は、以下からお問い合わせください。

 

それでは、障害年金の審査について詳しくみていきましょう。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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