役所の人が障害年金の申請を勧めてくるのですが、申請をした方がいいのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在30代無職男性です。統合失調症で生活保護をもらっています。
一人暮らしですが、近所に両親が住んでて、買い物とか掃除などをしてもらっています。
役所の人が障害年金の申請を勧めてくるのですが、主治医はあまり協力的ではありません。
私が障害者雇用で働くこともできず、就労移行に通うこともできないからです。
この場合、障害年金の申請はした方がいいのでしょうか。
障害年金の申請をした方がいいかどうかについては、個人の判断となりますので、ここで明確にお答えできかねます。
障害年金は、要件を満たすことができれば申請は可能です。
ご質問者様の場合、主治医があまり協力的ではないとのことですが、診断書を作成していただけるのであれば、申請は可能でしょう。
障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合は、受給が可能となります。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
ただし、障害年金と生活保護は、双方を満額受けることはできません。
生活保護を受けている場合は、以下の調整を受けることになります。
このことを踏まえて申請されるか否かを判断されるとよいでしょう。
生活保護と障害年金の関係
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
(本回答は2022年4月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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