役所の人が障害年金の申請を勧めてくるのですが、申請をした方がいいのでしょうか。

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役所の人が障害年金の申請を勧めてくるのですが、申請をした方がいいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は現在30代無職男性です。統合失調症で生活保護をもらっています。

一人暮らしですが、近所に両親が住んでて、買い物とか掃除などをしてもらっています。

役所の人が障害年金の申請を勧めてくるのですが、主治医はあまり協力的ではありません。

私が障害者雇用で働くこともできず、就労移行に通うこともできないからです。

この場合、障害年金の申請はした方がいいのでしょうか。

障害年金の請求をするかどうかは、年金請求権という権利をお持ちの方が権利行使をするか否かの判断となります。

外部の者が権利行使をするべきかどうかを決めるというのは僭越ですので、差し控えさせていただきます。

本事案の場合

「主治医はあまり協力的ではありません」とのことですが、障害年金の請求には必ず医師の診断書が必要です。

医師が診断書を書いてくださらない場合、現実として障害年金の請求が困難となります。

また、障害年金と生活保護は、双方を満額受けることはできません。

生活保護と障害年金の関係

生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、障害年金は満額支給され、最低生活費が以下の調整を受けることとなります。

  • 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
  • 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。

このことを踏まえて障害年金を請求するか否かを判断されるとよいでしょう。

以下では、どのような場合に障害年金を請求することができるかを確認しておきましょう。

障害年金の種類

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

では、どのような状態なら統合失調症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら統合失調症で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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