診断書は医師のご診断によって記載されます。
「難しいということを伝えなければ症状を軽く書かれる」ということではなく、症状を軽いとご診断されていれば、症状が軽い診断書となる、ということになります。
では、どのような状態なら統合失調症で障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら統合失調症で障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
医師の障害年金に対する理解、難易度についての理解は、医師によって非常にばらつきがあるのが現状です。
医学部で国民年金法、厚生年金法を学ぶことはありませんし、お忙しい診療の合間に障害年金の認定基準や審査について調べ、学ぶことは容易なことではありません。
障害年金用の診断書は普段の診察時にはあまり話題にならないようなことまで記載してもらわなければなりません。
普段の受診時から日常生活状況についてしっかりと医師に伝えておくことが大切です。
「医師に相談したら「通ると思う」と言われました」とのことですので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。