「思うように働くこともできず生活も限界」とのことですので、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金は直接の金銭給付となっています。
まず、支給額を確認し、次に、どのような状態なら統合失調症で障害年金を受給できるかを確認しましょう。
障害年金の支給額
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
▼年金生活者支援給付金
| 障害年金の等級 |
給付額 |
| 1級 |
月7,025円 |
| 2級 |
月5,620円 |
障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
では、どのような状態なら統合失調症で障害年金を受給できるかを確認しましょう。
どのような状態なら統合失調症で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
「今も時々テレビ相手にぼそぼそと話しています」とのことですので、幻聴等の陽性症状があるものと思われます。
家事もできない状態とのことですので、障害年金の認定を得られる可能性も考えられます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
あわせて、障害福祉サービスにおける介護給付や移動支援のご利用もご検討されてはいかがでしょうか。
障害福祉サービスのご利用について、詳しくはお住いの自治体の担当課にご相談ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。