うつ病でも障害年金をもらえるのですか。

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うつ病でも障害年金をもらえるのですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

うつ病です。

今まで何も支援を受けられないと思って耐えてきましたが、最近障害年金というものがあると知りました。

うつ病でも障害年金をもらえるのですか。

 

うつ病は日本人の約15人に1人が一生のうちにかかると言われており、誰もがかかる可能性のある病気で、弊所にもっともご相談が多い傷病です。

うつ病は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

以下で、うつ病での障害年金の請求について、詳しくみていきましょう。

うつ病での障害年金請求について

うつ病は、気分障害の一つです。一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといった精神症状とともに、眠れない、食欲がない、疲れやすいといった身体症状が現れ、日常生活に支障が生じます。

引用元:こころの情報サイト

障害年金の診断書では、こうしたうつ病の症状について、以下の項目で表します。

  • 思考・運動制止
  • 刺激性、興奮
  • 憂うつ気分
  • 自殺企図
  • 希死念慮
  • その他

上記のようなうつ病の様々な症状によって日常生活が阻害される方はたくさんいらっしゃいます。

うつ病によって生活や仕事などに支障が出てしまう場合、障害年金の認定の対象とされています。

もらえないと諦めている方も、実は認定を得られるかもしれません。

まずは、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。

※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。

うつ病で審査されること

障害年金においては先の等級に該当するかどうかを、「具体的な日常生活状況等の生活上の困難」を中心に審査されます。

具体的にどのような項目を審査されるのか、以下で確認しましょう。

「日常生活の状況」は以下の7項目について評価されます。

(1)適切な食事
配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。

(2)身辺の清潔保持
洗面、洗髪、入浴などの身体の衛生保持や着替えなどができる。また、自室の清掃や片付けができるなど

(3)金銭管理と買い物
金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。

(4)通院と服薬
規則的に通院や服薬を行い、病状などを主治医に伝えることができるなど。

(5)他人との意思伝達及び対人関係
他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。

(6)身辺の安全保持及び危機対応
事故などの危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となったときに他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応できるなど。

(7)社会性
銀行での金銭の出し入れや公共施設などの利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。

また、上記7項目を含めて「日常生活能力の程度」を以下のいずれかで評価されます。

1. 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。

2. 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など。)

3.精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)

4.精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)

5.精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)

年金機構は、日常生活能力等の判定に関して「身体機能及び精神機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するように努めること」と定めています。

少しわかりづらいので言い換えます。

「日常生活の状況」の評価項目は社会的な適応性と密接な関係があり、適切な食事や身辺の清潔を保つことができなければ、社会生活を送ることが困難になります。

つまり、社会的な適応性の程度を評価し、適切な等級を決定しましょうということです。

障害等級の目安について

さきほど挙げた「日常生活」の評価項目の7項目について軽い方から1~4にポイント化し、平均を算出し、「日常生活能力の程度」の5段階と合わせて、以下の表に照らし、おおまかな等級の目安が示されます。

障害等級の目安

※障害基礎年金の請求の場合、表内の「3級」は「2級非該当=不支給」と読み換えます。

少し分かりづらいので具体例を出してみます。

▼「日常生活の状況」(適切な食事や身辺の清潔保持等の7項目)

7項目の平均点が「3」

▼「日常生活能力の程度」
「4」に相当(精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である)

この場合、以下の表のように「2級」に該当する可能性があるということになります。

障害等級の目安の例

受給できる可能性があるか否か、お気軽にご相談ください。

ガイドラインはあくまで「目安」

ガイドラインで障害等級の目安は示されていますが、あくまで「目安」であり、この目安のみで等級が決まるものではありません。

以下の要素も加味して総合的に評価されます。

  • 現在の病状または状態像
  • 療養状況
  • 生活環境
  • 就労状況
  • その他

考慮する項目

考慮する要素

具体的な内容例

現在の病状または状態像

現在の症状だけでなく、病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など、及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通し。

適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤なそうやうつの症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、1級または2級の可能性を検討されます。

療養状況

・通院の状況…頻度、治療内容、服薬状況など

・入院時の状況…入院期間、院内での病状の経過、入院の理由など

・在宅での療養状況

・病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級の可能性を検討されます。

・在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合は、1級または2級の可能性を検討されます。

生活環境

・家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮されます。

・入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を考慮さます。

・独居の場合、その理由や独居になった時期を考慮されます。

・独居であっても日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要)を踏まえて、2級の可能性を検討されます。

就労状況

・労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

・援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮されます。

・相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮されます。

・就労の影響により就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮されます。

・一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断されます。

・安定した就労ができているか考慮されます。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮されます。

・発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況を考慮されます。

・精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠席・早退・遅刻など)を考慮されます。

・仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮されます。

・就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討されます。就労移行支援についても同様。

・障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討されます。

その他

・「日常生活能力の程度」と「日常生活のる良くの判定」に齟齬があれば、それを考慮されます。

・「日常生活能力の判定」の平均が低い場合で買っても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しい偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況を考慮されます。

・依存症については、精神病性障害を示さない急性中毒の場合及び明らかな身体依存が見られるか否かを考慮されます。

 

総合的に評価された結果、目安よりも低い等級となるケースも、高い等級となるケースもあります。

障害年金の審査では、様々な要素を加味して判断されます。

障害年金の審査は、全て書類で行われ、面接等はありません。

書類で伝わらないことは「ないもの」として扱われますので、しっかりと書類で伝える必要があります。

もし、ご不安な方は以下からお問い合わせください。

それでは手続きの流れを確認しましょう。

障害年金の請求手続きの流れ

「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。

  1. 初診日はいつだったかを確認する
  2. 保険料納付要件を満たしているかを確認する
  3. 初診日を証明する
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  6. その他の必要な書類を添付する
  7. 年金請求書とともに揃えた書類を提出する

以下では弊事務所でサポートしたうつ病の受給事例を紹介いたします。

ご参考いただき「自分ももらえるのではないか」という可能性を考えてみましょう。

うつ病での受給事例

事例1 病名:うつ病(初診日の証明が難しい事例)

この方は、12年前にうつ病を発症し、以来通院をしていましたが、病院を転々としており記憶もあやふやでした。

中にはカルテが既に破棄されている病院もあり、初診日の特定につまずき、弊所に相談に見えました。

傷病名

気分障害

障害の状態

12年前に発症。不安感、イライラ、気分の落ち込み、気力の減退があり、現在はひきこもりがちになっている。

就労状況

無職

精神障害者保健福祉手帳の等級

交付を受けていない。

労働能力及び日常生活能力

日常生活においても多くの面に援助が必要。就労は困難。

予後

今後も大きな改善を期待できない。

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

障害年金の受給額

年額約78万円+遡及分約400万円

本事例のポイント

約12年前の初診日を特定する必要がある。

「初診日の証明」が何より重要!

初診日の証明書(受診状況等証明書といいます)は、原則として、カルテに基づいて作成していただきます。カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の確定のために探偵のようになります。

遡及請求について

障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。

審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

12年間の受診歴について丁寧に聞き取り、初診日を特定しました。

初診日を特定しなければ障害認定日が分からず、遡及請求を検討することもできないところでしたが、初診日を特定できました。

それでも、病院を転々としておりどの医療機関に診断書を依頼したらいいのかを特定することに困難を極めました。

様々な記録を元に一緒に記憶を整理し、医療機関に確認し、遡及請求へ向けて二人三脚で進めていきました。

結果、5年分(遡及分約400万円)をさかのぼって受給することができました。

困難であった初診日の特定、診断書の取得をし、5年分の障害年金を遡って受給することができ、喜んでおられました。

事例2 病名:うつ病(働きながら障害年金を受給できた事例)

約15年間就労を継続しており、生活のために働かなければならないため、しんどい体を引きずって職場へ行き、現在も給与額が月16万円ほどありました。

非常にしんどい状態のため障害年金を必要とする一方で、「就労していたら障害年金はもらえないのではないか」と強い不安を持って弊事務所にご相談に見えました。

傷病名

うつ病

障害の状態

気分の落ち込みがあり、同僚とも話すことができず、食事の乱れがあり、日常生活にも支障があった。

就労状況

15年以上前から週4日の勤務、ひと月の給与は約16万円で厚生年金にも加入していた。

精神障害者保健福祉手帳の等級

交付を受けていない。

労働能力及び日常生活能力

労働や日常生活において制限を受け安定しない。

予後

社会的適応度の水準や症状の波は大きく、不安定であり頻繁な観察を要する。長期の治療が不可欠である。

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金3級

障害年金の受給額

年額約58万円

本事例のポイント

就労中であり、給与も月に約16万円ある状況での請求。

働いているからといって不支給になるとは限りません。

働いているからといって、不支給になるとは限りません。

障害年金の受給者のうち、34.06%の方々が働きながら受給しています。

受給者数 働いていない 働いている 働いている人の割合
2,096,000人 1,346,000人 714,000人 34.06%

参照元:年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)

そして、精神の障害については、28.28%の方々が働きながら受給しています。

精神障害による
受給者数
働いていない 働いている 働いている人の割合
725,000人 508,000人 205,000人 28.28%

また、働いていることを理由に支給が認められなかった方が訴訟した結果、受給が認められた判例もあります。

このように、働いているからといって受給できないわけではないことがわかります。

働いている場合に考慮されること

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、

  • 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
  • 仕事の種類、内容
  • 就労状況…出勤状況への影響はないか
  • 仕事場で受けている援助の内容…就労の実態は不安定ではないか
  • 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

給与額だけを見ると「しっかり働けているから状態は軽い」と判断されるおそれがありました。

障害年金は書面審査ですので、考慮してほしいことは余すことなく書面に記載して伝えることが大切です。

本事案では、就労しているものの、職場での状況や日常生活で出ている支障について詳細に書類に記載しました。

結果、無事に障害厚生年金3級を得ることができ、「働いていたらもらえないのではないか」と強い不安を持っておられたので、非常に喜んでおられました。

就労されていることで認定を得られるかご不安な方は、以下からお問い合わせください。

事例3 病名:重症うつ病エピソード(精神障害者保健福祉手帳3級、障害年金2級の事例)

3年前に発症し、現在も就労はできていませんが、精神障害者保健福祉手帳の等級は3級で、入院歴もありませんでした。

インターネットの記事から「手帳3級では障害年金はもらえないのではないか。入院していないと不利になる」と不安になり、弊所にご相談に見えました。

傷病名

重症うつ病エピソード

障害の状態

不安感が強く、自信欠如、意欲低下があり、不安定な状態。

就労状況

無職

精神障害者保健福祉手帳の等級

3級

労働能力及び日常生活能力

日常生活は援助にてかろうじて可。労働は不可能。

予後

不詳

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

障害年金の受給額

年額約78万円

その他

入院歴なし

本事例のポイント

精神障害者保健福祉手帳3級であるが、障害基礎年金の請求のため、2級に該当しないと受給できない。

精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は連動していません。

以下の表をご覧ください。

精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は、必ずしも一致していません。

また、精神障害者保健福祉手帳3級、障害年金2級の方が約27,000人もおられます。

精神障害者保健福祉手帳3級だからといって、「障害年金2級はもらえない」と諦める必要はありません。

精神保健福祉手帳

障害年金

1級

2級

3級

1級

99,000人

73,000人

25,000人

1,000人

2級

438,000人

16,000人

410,000人

11,000人

3級

64,000人

1,000人

27,000人

35,000人

なし

1,184,000人

493,000人

611,000人

79,000人

不明

311,000人

121,000人

180,000人

11,000人

入院していないと障害年金は不利になる?

確かに、うつ病を含む気分(感情)障害の審査では、入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由など)も考慮することとされています。

しかし入院歴は、日常生活能力を審査する際のたくさんの要素のうちのひとつに過ぎません。

入院していないと不利になるというものではありません。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

詳しく聞き取りをすると、日常生活においては配偶者と成人した子のサポートを得ており、就労ができる状態ではありませんでした。

精神障害者保健福祉手帳の等級、入院歴の有無にとらわれるのではなく、障害年金の審査で考慮されることに焦点を当て、書類を作り込んでいきました。

結果、無事に障害基礎年金2級の認定を得ることができて、大変喜んでおられました。

精神障害者保健福祉手帳の等級が3級であることで認定を得られるかご不安な方は、以下からお問い合わせください。

 

それでは、障害年金の審査について詳しくみていきましょう。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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