本回答は2015年12月時点のものです。
カルテが破棄され、
当時の状態を証明するものがなければ、
遡及請求は難しいでしょう。
遡及請求をするためには、
障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から3か月以内の状態を記載した診断書が必要となります。
障害認定日当時のカルテが既に破棄されており、
当時の状態を証明する資料がなければ、遡及請求は難しいでしょう。
確かに、障害認定日当時の診断書なしに「他の記録から症状を認定できる」として、
遡及請求を認めた判例は存在しますが、
飽くまで裁判で争った結果であり、
通常の請求で診断書なしに遡及請求が認められる可能性は極めて低いでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。