遡及請求をするという意思表示をすれば、現在の診断書だけでいいのですか?

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遡及請求をするという意思表示をすれば、現在の診断書だけでいいのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病で障害年金の申請をしたいです。

金額も大きいので遡及請求をしたいのですが、よくわかりません。

2011年9月に最初の病院に受診して、うつ病と診断されたのですが、

最初の病院で受診状況等証明書は書いてもらいました。

私の場合障害認定日は、2013年3月になると思うのですが、

この時の診断書は書式があるのですか?

何に書いてもらってもいいのですか?

年金事務所では診断書をもらいましたが、

現在の状態を書いてもらうものしかもらえませんでした。

遡及請求をするという意思表示をすれば、現在の診断書だけでいいのですか?

本回答は2016年7月時点のものです。

 

遡及請求をする場合

障害認定日から3か月以内の状態を記載した診断書が必要となります。

 

障害認定日当時の状態を審査され、障害の状態が障害等級に該当するか判断されるため、

診断書が必要となります。

意思表示するだけでは足りません。

診断書には様式があります。

 

ご質問者様の場合、

障害認定日が2013年3月とのことですので、

この障害認定日から3か月以内の状態を診断書に記載していただきましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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