旦那が年収850万以上なのですが、その配偶者は障害基礎年金を請求できるのでしょうか?
中井智博社会保険労務士
- 詳しいプロフィール
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
公開日:
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友人の話なんですが、30代でうつ病を発症し、今も通院をしているそうです。
彼女は20代で結婚し、その後はずっと専業主婦です。
旦那が年収850万以上なのですが、その配偶者は障害基礎年金を請求できるのでしょうか?
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本回答は2018年3月現在のものです。
障害年金には原則として所得制限はありません。
例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、所得制限がありますが、
あくまでも本人の所得が対象であり、家族の収入については問題ありません。
そのため、ご主人の年収が850万円以上であっても、
ご本人の障害基礎年金の申請に影響はありません。
また、障害基礎年金の請求では、配偶者の加給年金額はつかないため、
こちらについても影響はありません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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