「1年半」とは、障害認定日のことを指しているものと拝察いたします。
障害認定日とは
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
本事案の場合
上記の通り、障害年金を請求してから1年半かかるのではなく、病気やケガにより病院で診察を受けてから1年6月を経過すれば、障害年金の請求ができるようになります。
手足の切断など、一定の場合は「傷病が治った日」が障害認定日と認められるケースもありますが、うつ病など精神の障害については、原則として初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となります。
本事案の場合、発症からすでに7年ほど経過しているとのことですので、すでに障害認定日が到来しており、いつでも請求が可能です。
なお、請求後の審査期間には約3か月ほどかかります。
「空白の期間があると生活に困ります」とのことですので、早めに請求することをお勧めします。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。