1年半の意味を教えてください。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病の障害年金請求について教えてください。
私は45歳の男性会社員です。7年前に会社の人間関係からうつ病になりました。
休職と復職を繰り返していましたが、今また症状が重く、休職中です。
今後退職させられる可能性も考えて、障害年金の請求をしようと調べたところ、
1年半かかるとあります。
意味が分からないのですが、申請してから1年半かかるのですか?
傷病手当はもうすぐ終了するので、空白の期間があると生活に困ります。
本回答は2017年3月時点のものです。
障害年金の支給要件のひとつに、「障害認定日要件」があります。
障害認定日要件とは
障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
つまり、申請してから1年半かかるのではなく、
病気やケガにより病院で診察を受けてから1年半経過すれば、
障害年金の申請ができるということです。
手足の切断など、一定の場合は前倒しで障害認定日が到来する場合もありますが、
うつ病など精神の障害については、
原則として初診日から1年6か月経過後が障害認定日となります。
ご質問者様の場合、発症からすでに7年ほど経過しているとのことですので、
いつでも申請は可能です。
なお、申請後の審査期間には平均3〜4か月かかります。
空白の期間があると困る、とのことであれば、
早めに申請することをお勧めします。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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