では、障害厚生年金の請求となるか、障害基礎年金の請求となるかが、どのように決まるかを確認しましょう。
障害厚生年金の請求となるか、障害基礎年金の請求となるか
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
上記の通り、障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの請求になるかについては、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
本事案の場合
2型糖尿病との診断が1型に変更されたとしても、初診日が変わることはありません。
そのため、「5年ほど前から2型の糖尿病と診断を受け通院をしていた」ときに厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の請求が可能となります。
では、どのような状態なら糖尿病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら糖尿病で障害年金を受給できるか
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
上記をご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。