うつ病と糖尿病がある場合は、両方の障害で障害年金を申請をするのでしょうか?

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うつ病と糖尿病がある場合は、両方の障害で障害年金を申請をするのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は30歳の時からうつ病を発症し、通院をしています。

34歳の時に糖尿病と診断され、当初は重度でしたが、今はインスリン注射で落ち着いています。

無職で収入がないので障害年金が受給できればと思っているのですが、うつ病と糖尿病がある場合は、両方の障害で申請をするのでしょうか?

うつ病と糖尿病の両方で申請をするのではなく、どちらか重い方の障害で申請をすることになるでしょう。

 

2つ以上の障害がある場合、併合でさらに上位等級に認定される場合と、併合認定は行われず、どちらか有利な方を選択する場合があります。

うつ病と糖尿病の場合、両方ともが2級であれば併せて1級になりますが、両方ともが3級の場合は、併せても2級にはなりません。どちらか有利な方を選択します。

また、一方が2級、もう一方が3級の場合も、どちらか有利な方を選択することになります。

 

糖尿病の多くは3級と認定されるため、うつ病が2級もしくは3級のどちらであっても、どちらか有利な方を選択することになります。

つまり両方で申請をしても上位等級にはならないことから、どちらか重い方の障害で申請をすることになるでしょう。

 

それぞれの認定基準は次の通りですので、参考にしていただき、どちらの障害で申請をするかご検討されてはいかがでしょうか。

 

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

なお、3級は厚生年金にしかない等級です。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請が可能ですが、国民年金に加入している場合は障害基礎年金の申請になるため、3級の認定を得ることはできません。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

(本回答は2021年11月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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