まず、糖尿病とうつ病の両方の認定基準を確認し、次に複数の傷病がある場合の障害年金の請求と審査について検討しましょう。
では、糖尿病の認定基準を確認しましょう。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。
次にうつ病の認定基準を確認しましょう。
うつ病の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
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2級
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
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それでは、複数の傷病がある場合の障害年金の審査についてみていきましょう。
複数の傷病がある場合の障害年金の取扱い
複数の傷病がある場合、それぞれの初診日を特定し、それぞれの傷病について診断書を取得し、それぞれの傷病について請求を行います。
そして、それぞれの傷病について、等級に該当するかを審査されます。
2つ以上の傷病で等級に該当した場合、複数の障害を併せてさらに上位等級に認定される場合と、上位等級への改定は行われず、どちらか有利な方を選択する場合があります。
本事案の場合
うつ病と糖尿病の場合、両方ともが3級の場合は、併せても2級にはなりません。
どちらか有利な方を選択することとなります。
また、一方が2級、もう一方が3級の場合も、どちらか有利な方を選択することになります。
現在インスリンにより症状が落ち着いているとのことですので、糖尿病で認定を得ることは難しいかもしれません。
うつ病を軸に障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。