複数の障害年金の受給額を両方別々に受給することはできません。
糖尿病での障害年金の請求を考えているとのことですので、まずは糖尿病の認定基準を確認し、次に現在受給中の障害厚生年金との関係について整理しましょう。
糖尿病の認定基準は次の通りです。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。
なお、糖尿病性網膜症や糖尿病性壊疽、糖尿病性腎症などを合併した場合は、眼の障害や肢体の障害、腎疾患による障害などの認定基準により認定されます。
では、人工弁と糖尿病をあわせた場合についてみていきましょう。
内科的疾患が併存している場合
複数の内科的疾患が併存している場合は、総合的に認定する。
それぞれの障害を個別に認定(併合認定)するのではなく、すべての障害を総合的に判断して障害等級を決められますので、「何級と何級をあわせると何級になる」と決まっていません。
ブラックボックスともいえるでしょう。
本事案の場合
糖尿病による3級と人工弁による3級をあわせると、2級に該当するか、それとも3級がふたつとなりいずれかを選択することになるかは、基準がないブラックボックスとなっております。
上記を踏まえ、糖尿病について障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。