本回答は2021年1月現在のものです。
糖尿病の認定基準に該当するものについては3級と認定されますが、すでに人工弁のため障害厚生年金3級を受けている場合は、どちらか有利な方を選択することになります。
ふたつの3級両方が支給されるのではなく、また、糖尿病と人工弁の3級が併合で2級になることもありません。
糖尿病の認定基準は次の通りです。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
なお、糖尿病性網膜症や糖尿病性壊疽、糖尿病性腎症などを合併した場合は、眼の障害や肢体の障害、腎疾患による障害などの認定基準により認定されます。
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