1型糖尿病では障害年金はもらえないのでしょうか。

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1型糖尿病では障害年金はもらえないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は10代の頃から1型糖尿病を患っています。

まもなく20歳になるので障害年金の申請を考えているのですが、知人によると、1型糖尿病で障害年金はもらえないそうです。

1型糖尿病では障害年金はもらえないのでしょうか。

1型糖尿病は障害年金の対象となっているため、要件を満たすことができれば受給は可能です。

障害年金の認定基準に1型、2型に違いはなく、いずれの糖尿病も障害年金の対象となっています。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

では、糖尿病での障害年金の請求について、詳しくみていきましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

糖尿病については、以下の1から3のすべてを満たすものを血糖コントールが困難なものとして、障害等級の3級と認定されます。

検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること

次のいずれかに該当すること

  • 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
  • 意識障害により自己回復できない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
  • インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

次のいずれかに該当すること

  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

※内因性のインスリン分泌…自分自身の膵臓から分泌されるインスリンのことです。

なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。

糖尿病で状態は悪いのに障害年金を受給できない場合

上記の通り、糖尿病の認定基準は3級までしか設けられていません。

3級は障害厚生年金にしかない等級ですので、「初診日」の時点で厚生年金に加入していない場合は、認定を得るハードルが高くなっています。

たとえ1型糖尿病であったとしても、大人になってから受診をし、「初診日」の時点で厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の請求が可能となります。

しかし、本事案では「私は10代の頃から1型糖尿病を患っています。」とのことですので、10代の頃に初診日があると思われます。

10代の年金未加入期間に初診日がある場合は、「20歳前傷病の障害基礎年金」の請求となります。

20歳前傷病の障害基礎年金とは…

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準の1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

本事案では、「20歳前傷病の障害基礎年金」の請求となりますので、2級以上に該当しなければ受給できません。

そのため、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によって2級に該当するか否かを判断されることとなります。

障害年金2級の障害の状態の基本とは

障害年金2級の障害の状態の基本は、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとされています。

この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものとされています。

本事案では、3級の認定基準は満たしており、さらに、上記の「障害年金2級の障害の状態の基本」に該当するかを検討することとなります。

それでは手続きの流れを確認しましょう。

障害年金の請求手続きの流れ

「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。

  1. 初診日はいつだったかを確認する
  2. 保険料納付要件を満たしているかを確認する
  3. 初診日を証明する
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  6. その他の必要な書類を添付する
  7. 年金請求書とともに揃えた書類を提出する

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

診断書:腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 診断書:腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用2

病歴・就労状況等申立書について

病歴・就労状況等申立書 病歴・就労状況等申立書2

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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