1型糖尿病で血清Cペプチド値が0.1なので、障害年金3級が通りますか?

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1型糖尿病で血清Cペプチド値が0.1なので、障害年金3級が通りますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は1型糖尿病です。

障害年金の認定基準には、「血清Cペプチド値が0.3未満」とあり、私の検査数値が0.1なので、これは3級が通るということですか?

 

本回答は2020年12月現在のものです。

 

糖尿病については、以下の全てを満たす場合、3級と認定されます。

  • 必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもの
  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満をしめすもの
  • 日常生活の制限が一定の程度(歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、もしくは、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの)

 

ご質問内容からは、血清Cペプチド値については3級の認定基準に該当する可能性が考えられます。

その他についても上記内容に該当する場合は、3級が認定される可能性が考えられます。

 

なお、障害年金を申請する場合は、障害の状態以外に、初診日要件や保険料納付要件についても確認する必要があります。

 

初診日要件とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

これらを確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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