まず、糖尿病の認定基準を確認し、次に障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、以下の全てを満たす場合、3級と認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満をしめすもの
- 日常生活の制限が一定の程度(歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、もしくは、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの)
本事案の場合
本事案の場合、血清Cペプチド値については上記の3級の認定基準に該当しています。
しかしながら、上記の通り検査成績のみで認定されるものではありません。
また、3級については以下に注意が必要です。
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障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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初診日に厚生年金の被保険者であるか否かもポイントとなるでしょう。
上記ご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。