糖尿病の症状がひどく働ける職場もないので、障害年金はもらえないでしょうか?

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糖尿病の症状がひどく働ける職場もないので、障害年金はもらえないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は小学生の時に2型糖尿病と診断を受け、血糖コントロールがうまくいかなくなり、20歳の時からインスリン注射を打つようになりました。

現在28歳で、糖尿病の主症状である多尿、口渇、多飲はもちろん、毎月低血糖症の症状があり、下痢の症状もあります。

田舎に住んでいることもあり、このような状態で働ける職場はなく、無職なのに治療費ばかりかかります。

私は障害年金はもらえないでしょうか?

どのような状態なら糖尿病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら糖尿病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

糖尿病の認定基準は、以下の通りとなっています。

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。 

本事案の場合

本事案の場合、「小学生の時に2型糖尿病と診断を受け」とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるでしょう。

20歳前傷病の障害基礎年金とは…

先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

 

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、一定の状態に該当するものは3級と認定されます。

障害年金3級について

3級は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。

20歳前傷病の障害基礎年金の請求の場合、2級に該当しなければ認定を得ることができませんので、3級相当では認定を得ることはできません。

そのため「症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する」に該当するか否かがポイントとなるでしょう。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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