糖尿病の症状がひどく働ける職場もないので、障害年金はもらえないでしょうか?

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糖尿病の症状がひどく働ける職場もないので、障害年金はもらえないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は小学生の時に2型糖尿病と診断を受け、血糖コントロールがうまくいかなくなり、20歳の時からインスリン注射を打つようになりました。

現在28歳で、糖尿病の主症状である多尿、口渇、多飲はもちろん、毎月低血糖症の症状があり、下痢の症状もあります。

田舎に住んでいることもあり、このような状態で働ける職場はなく、無職なのに治療費ばかりかかります。

私は障害年金はもらえないでしょうか?

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、一定の状態に該当するものは3級と認定されます。

しかし、3級は厚生年金にしかない等級です。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求になるため、3級に認定される可能性はありますが、ご質問者様のように、小学生の頃から糖尿病と診断されている場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級の認定を得ることはできません。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

なお、次の糖尿病の認定基準は3級に相当するものですが、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、2級に認定される可能性は考えられます。

ご質問者様の状態が2級に該当するかの判断は致しかねますが、参考にしていただき、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。

 

(本回答は2021年12月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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