糖尿病性神経障害よる下肢の切断について、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら下肢の欠損で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
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2級
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- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 両下肢の10趾の用を廃したもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
- 一下肢の5趾の用を廃したもの
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※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
本事案の場合
「左足の親指を切断しました」とのことですので、上記認定基準に照らすと障害手当金に該当します。
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障害年金3級または障害手当金について
3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。
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「母はずっと父の扶養に入っている」とのことですので、初診日時点で扶養に入っている(=国民年金被保険者である)場合、障害基礎年金の請求となり、2級以上に該当しなければ障害年金を受給することができません。
そのため、障害手当金相当の状態の場合、認定を得ることはできません。
糖尿病の認定基準についても確認しておきましょう。
糖尿病の認定基準
糖尿病については継続してインスリン治療を行ってもなお血糖コントロールが困難な場合に3級に認定されます。
ただし、症状、検査成績、具体的な日常生活状況などによっては2級以上に認定される場合もあります。
お母さまの場合、この糖尿病の認定基準の但し書き「症状、検査成績、具体的な日常生活状況などによっては2級以上に認定される場合」に該当するようであれば、障害年金の認定を得ることができるでしょう。
上記ご参考のうえ、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。