母が糖尿病のため左足の親指を切断しました。障害年金はもらえるでしょうか。

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母が糖尿病のため左足の親指を切断しました。障害年金はもらえるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

母(55歳)は30代の頃から糖尿病を患っています。

先日、左足の親指を切断しました。

ずっと気を付けていたみたいですが、ちょっとした傷から悪化したようです。

母はずっと父の扶養に入っているのですが、障害年金はもらえるでしょうか。

ご質問内容から、障害年金を受給することは難しいでしょう。

 

まず、左足の親指を切断したとのことですが、この状態は障害手当金に相当します。

障害手当金は、障害厚生年金の申請の方が受給できる一時金ですが、お母さまの場合、ご自身で厚生年金に加入しておらず、夫の被扶養者となっているため障害基礎年金の申請になります。障害基礎年金の申請で障害手当金を受給することはできません。

一下肢の欠損障害の認定基準

【2級】

  • 一下肢を足関節以上で欠くもの

【3級】

  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

【障害手当金】

  • 一下肢の親指又は他の4指以上を失ったもの

 

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金(1級、2級、3級)
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金(1級、2級)
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金(1級、2級)

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

また、糖尿病も障害年金の対象となっていますが、3級の認定基準しか設けられていません。

3級についても、障害厚生年金の申請の方が受けられるものですので、障害基礎年金の申請で受給することはできません。

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。

 

上記のように、糖尿病については3級の基準が設けられていますが、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。

上記の認定基準を参考にしていただき、障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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