障害厚生年金の請求となるか、障害基礎年金の請求となるかは、初診日にどの年金制度に加入していたかによって決まります。
障害厚生年金の請求となるか、障害基礎年金の請求となるか
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
では、初診日について詳しくみていきましょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
上記5に「相当因果関係」とあります。
この相当因果関係について以下で確認しましょう。
相当因果関係とは
前にある病気やけががなければ、後ろの病気が発生しなかったであろうと認められる関係のことを相当因果関係といいます。
相当因果関係が認められると、前後の傷病を同一傷病としてみなされ、初診日は「前の病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」となります。
これは「前の病気がなければ、後の病気(障害)は起こらなかった」と医学的・経験則的に認められる、前後の傷病の強い関連性がある場合を指しています。
本事案の場合
本事案の場合、全身性エリテマトーデス(SLE)で大腿骨骨頭壊死症も患っているとのことです。
大腿骨骨頭壊死症となられた原因が全身性エリテマトーデスの治療のためのステロイドの投与であり、大腿骨骨頭壊死症とステロイドの投与が相当因果関係ありと認められれば、初診日は全身性エリテマトーデスについて初めて医師等の診療を受けた日となります。
人工関節置換術を受けたものは、原則として3級に認定されます。
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障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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上記の通り、全身性エリテマトーデスの初診日が大腿骨頭壊死症の初診日となる場合、全身性エリテマトーデスの初診日時点で厚生年金の被保険者であるかどうかが、ポイントとなるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。